平成20年6月1日 道交法改正で自転車の運転に関して次のように定めています。
★懲役5年以下または100万円以下の罰金
・飲酒運転(酒気を帯びている者は車両「自転車も含まれる」を運転してはいけない)
★懲役3ヶ月以下または5万円以下の罰金
・信号機無視(手信号も含む)
・自転車通行止めのところを走行
・一時停止無視
・右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
・安全運転しなかった(人に危害を及ぼす運転)
・踏み切りで一時停止しなかった
★5万円以下の罰金
・夜間の無灯火走行
・不安定な乗り方「傘差し運転」など
・右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
★2万円以下の罰金又は科料
・二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供一人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
・二台以上並んでの走行 (並進)(道路標識等により並進することができる場合は除く)
・歩行者の通行妨害
・自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
以上のように厳しい規定となっています。いままではよかったことでもこれからはより厳しく取り締まりになると思います。最近赤信号を無視して交差点を横断しようとしてパトカーからの制止にも関わらず止まらなかった人が検挙されたというニュースもありました。
行政でこれらのことをもっともっと啓蒙させることが必要になると思います。それぞれの地方自治体で地域の状況に合わせた指導などが必要に思われます。