お手元に契約書はございませんか?
もし契約書をもらっていない、印を押した覚えがないということであれば式場側に落ち度がある(説明不履行)のでキャンセル料は支払わなくてもいいかもしれません。
でももしちゃんと契約書をもらっているようでしたらそちらにキャンセル料についての詳細が載っていると思います。
こちらはあくまでもキャンセル料の一例ですが、前日を含む365日以前は申込金の25%または3万円のいずれか低い額までを支払うとされている場合が多いです。
そして9日目以降前日まではお見積額(サービス料を除く)の45%まで、及び納品済み物品等の実費並びにその他外注品等の解約料の額当日お見積額(サービス料を除く)の全額を支払わなければなりません。
理由はお身内の不幸ですからおそらく式場側も配慮して下さるとは思いますが、明らかに式場に迷惑がかかってしまう場合はやはりその実費は負担された方がこちらの気持ちもいいと思います。
よく縁起物は値切ってはいけないと昔から言われています。
キャンセルはあくまでもこちらの都合ですから常識の範囲内で実費の負担は申し出て、お互いの納得する額で話し合いをされた方がよいのではないかと思いますよ。