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質問

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民生委員を依属された者ですが、民生委員活動費(5・・・・)は、委員一人一人に渡されるべきでは無いのでしょうか?他の地域の委員さんは、受け取っている所も有ります。

一部新聞社が報道していましたが、当地域では、校区代表者が受け取って、委員一人一人には、支給されていません、赦される事なのでしょうか?。

宜しくお教え下さい。

  • 質問者:トシヤン
  • 質問日時:2008-11-25 22:26:38
  • 1

民生委員は、公な公務に値するために他の委員とは異なります。
即ち、校区には各数名が町内ごとに配属されます。
民生委員に対して支払われる報奨金は、一旦自治会に入りそれから各民生委員の手元に渡されますよ。
自治会においては、民生委員に対して支給された報奨金を支払うことなく、自治会にて事務費として計上するところも存在していますけどね。
あくまでも、民生委員とは、自治会が推薦して公の行政に携わるために、支給された報奨金は各々自治会より各民生委員に支給しなければ生けないものなのですよ。
民生委員は、自治会の会長などよりも立場が異なるために、法律に基づいた措置を講じなければ市町村や行政各所から弾圧を受けることにもなるのですからね。
即ち、民生委員に支給されるものは、全て責務を担っている各民生委員に支給されるものであって、自治会や校区には全く関係がないですよ。

===補足===
民生委員に関しての法的な総則
http://www.houko.com/00/01/S23/198.HTM (民生委員法)
http://www.shakyo.or.jp/seido/minsei.html (社会福祉の制度)

お役に立てれば、ご確認下さいませ。

この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答者:teruyuki
早速のご回答有難うございます。
民生委員活動費(5・・・・)は、自治会では無く、小学校区代表民生委員長が何十人か分を受け取っています。 

 尚、当地区だけでは無いと思いますが、自治会には何ら拘束されない
  (自治会活動とは別の)、行政よりの
  民生委員(ボランティア)織で在ります。

Re あくまでも、民生委員とは、自治会が推薦して公の行政に携わるために、支給された報奨金 は各々自治会より各民生委員に支給しなければ生けないものなのですよ。
民生委員は、自治会の会長などよりも立場が異なるために、法律に基づいた措置を講じなけ れば市町村や行政各所から弾圧を受けることにもなるのですからね。
即ち、民生委員に支給されるものは、全て責務を担っている各民生委員に支給されるもので  あって、自治会や校区には全く関係がないですよ。

重ねて御礼申し上げます、有難うございました。  (初心者ゆえ重複したかもしれません)

並び替え:

自治会に一旦と言うのは間違いでしょう!
私の地区は複数の自治会を跨いで、一人の民生委員です。
自治会に費用は入りません。
私の地区から出てた時も、会計をしてましたので、入ってはいません。
直接だと思います。

===補足===
しかし、自治会の推薦をした人ではありませんが、、
自分から望んだ人って、私の地区の人は、そうらしい、、、
自治会の総会で、賛否はありませんから。。。

ですから、校区の問題以前に、別の問題があります。
私は自治会で賛成したことはありません。
自治会の総会でも、賛否を問うことは過去に一度も無しです。

質問からは外れますが、現実です。

  • 回答者:鈴鹿の風 (質問から22時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答者:鈴鹿の風様

早速のご回答有難うございます。
民生委員活動費(5・・・・)は、自治会では無く、小学校区代表民生委員長が何十人可分を受け取っています。この事に付いてお教え頂けたら有難いです。

重ねて御礼申し上げます、有難うございました。

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