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義兄から譲渡してもらった軽自動車の名義を義兄から息子に変更することになりました。軽自動車の名義変更は普通自動車と異なり、先に名義変更を済ませた後で車庫証明の申請をすると聞きました。逆に考えると、名義変更だけであれば、車庫証明がなくてもできるのでしょうか?名義変更を済ませたあと、車庫証明の申請をしなくても罰金等は課せられないのでしょうか?ちなみに、住所地は兵庫県です。

  • 質問者:attinebokt
  • 質問日時:2008-04-20 22:35:13
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兵庫県のどこかわかりませんが、ただいまは人口数によって、市町村で「車庫証明」が必要かどうか変わります。
 しかし、あなたがお聞きになったのなら「車庫証明」は必要でしょうね。
 軽自動車の場合は登録(新規&移転(名義変更))してから、車庫証明の申請が普通ですが、事前に車庫証明の申請を管轄の警察署へ提出されても構いません。
 我々業者が代行すると「諸費用が高い」と仰る方が多いのですが、特に車庫証明の代行は警察署へ2回行かなくてはなりません。勿論書類の記入代行も含むのですが、スタッフが一人かなりの時間を要することになります。
 その要する時間を他の作業に当てたら、当然時間給がいただけます。何しろご自分がおやりになるのでしたら時間給の計算はしなくてもよろしいでしょうが、事業としての一環なら当然利益を追求或いは望むことはいたし方のないことだと思います。(念のため)
 で、話が横道に逸れましたが移転登録後に車庫証明を提出か、移転登録前に申請かは、あなたのお好きなようになされたら良いのです。

  • 回答者:Chap (質問から16時間後)
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僕は横浜市に引っ越してきましたが、元の市より、ナンバープレートを横浜市に変えるように督促状がきましたが、軽自動車協会に行ったけど、車庫証明なしにナンバープレートを変えてくれました。
軽自動車の管轄は国ではありませんので、場所によってやり方が違うと思います。管轄する軽自動車協会に問い合わせてみてください。

以下のURLを参照してみてください。
http://www.keikenkyo.or.jp/application/add_chg.html

  • 回答者:武田慎太郎 (質問から23時間後)
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数年前に検査場に行き名変しました。
今までは車やさんに頼んで手数料を2万円くらい払っていたので数十円くらいでできたのにはビックリしましたが…。
必ず書類を持って最寄の警察署に行ってくださいといわれました。その足で警察署に行って書類を出しました。
はしごをしないといけないから手数料も高いんだと納得しました。
そんなには時間はかかりませんでしたよ。

  • 回答者:みあか (質問から2時間後)
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保管場所の不届、虚偽届出にあたり、10万円以下の罰金です。

  • 回答者:独楽 (質問から9分後)
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