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両親が国民年金だけでの生活です。お蔭様で、仕事も順調にさせてもらっているので、月に5~10万。ボーナス月にプラスαを仕送りしています。平均で10万以上ぐらいの仕送りをしていると思います。

 そこで、ふっと思ったのは、これは贈与になってしまうのでしょうか?これまで全然気にしていなかったのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-11 10:17:27
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贈与には当たらないと思いますよ。
親から子に仕送りをする場合は贈与にあたるのでしょうか?

立場が違うとはいえ、稼いでいるものが稼いでいない者にお金を送っている事には変わらないと思います。

しかし、このご時勢で付5万~10万も仕送りとは尊敬しますね^^
私は安月給なんでまったく出来ないです^^;

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問題ないです。贈与にはならないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

仕送りなので贈与にはなりません
しかし月に5~10万とはすばらしい事ですね

  • 回答者:1月 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ご両親に毎月定額での仕送りをされているって素晴らしいことだと思います。
ご両親が国民年金だけの収入しかないのであれば、あなたの扶養家族になりますよね。
住居は違っていても生活費を負担しているので主たる収入でもあなたの扶養家族として申請されていれば贈与にもなりませんし実態にも合っていると思います。

  • 回答者:ソーダさん (質問から6時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

贈与税の対象にならないもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
この(2)にあたれば大丈夫と国税庁も言っています。
話を表に出せば当局は立場上細かく聞いてきます。
万一贈与税該当の場合は基礎控除110万円を超えるかどうかで対応が変わります。
税率と計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • 回答者:迷ったときはおおもとで (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

仕送りは生活費を負担していることになるので
贈与にはなりません。

ご両親が国民年金だけの収入でしたら、あなたの
扶養家族にされてはいかがでしょうか。

所得税の基礎控除額が増額されるので、所得税が
少なくなります。

  • 回答者:匿ちゃん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

仕送りは贈与の対象になりません
まあ月に100万円を仕送りしているなら別ですけどね
もし何でしたら扶養家族の申請をしましょう
年末年始に扶養控除うんぬんの緑色の申告書を会社勤めなら書いていると思いますので、そこに記入してしまえばよい事です
また事業をしている方なら、税理士さんか、監査法人の方がついていると思うので、その方に相談して扶養家族にしてしまえばいいだけですよ
そうすれば貴方の支払う、住民税や健康保険の費用も安くなり、その分親御さんにいくらか多く送る事ができます
また税理士さんや経理担当者ならわかると思います(ただし経理担当者は曖昧な事もあるので要注意ですが)

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

生活費ですから、贈与税にはならないと思います。

もし、なるとしても一人に年間110万円以下であれば、贈与税の対象にならないと思います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から42分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

仕送りは贈与税の非課税に該当します。
全く問題ないです。
ご両親の収入からみて質問者様の扶養親族に該当します。
一緒に住んでいなくても仕送りもしているので同一生計とみなされ
扶養に入れることは出来ますのでもし扶養に入れていなかったら確定申告
して少しでも税金返してもらったほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から38分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

生活費ですから贈与にはならないとおもいます。
ご両親にしても120万以下でしたら申告の必要も
ないはずです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から21分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

贈与にはなりません。
扶養にいれていますか?
仕送りをしている実家の両親は、同居していなくても扶養親族にできる場合があります。
もしされていないなら詳しく調べて見てください。

  • 回答者:匿名希望 (質問から15分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

生活費は仕送りにならないと思います。

  • 回答者:街角の電気屋さん (質問から7分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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