すべてのカテゴリ » マネー » 保険・税金・年金 » 税金・公的手当

質問

終了

独自のポイントカードを発行している店舗も珍しくなくなっている昨今ですが、このポイントカードは税法上の所得に入るのでしょうか?たとえば、年間300万ポイント(300万円分)を取得したとき、所得税の計算対象になるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-01-17 13:05:09
  • 0

並び替え:

現在は、無税といっも、値引き利用でのことなので、
A店のポイントが10万円分の場合、15万利用時-10万円ポイントの=5万円になりますね。
楽天等では、システム上、ポイント利用だと0円になり、領収書は発行不可。
でも、ヨドバシやビック等では、総額での領収書が発行できます。
たとえば、A店が楽天にあったとして、10万相当のポイント利用で0円での納品があった場合に、それは「ただでもらった」という感覚で、そのポイント分の10万分がヨドバシ当での相殺利用をすると、不正経理になるかもしれません。

  • 回答者:WINWIN (質問から6時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

もし、現金になるのでしたら課税対象ですが・・、現金(現金還元)にはならないと
規約に書いてるので課税対象ではないと・・・。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から4時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

法令上の確証があって申している訳ではないことをご理解のうえ、以下お読み頂ければ幸いです。
ポイントカードに付与されるポイントについては、原則そのお店で買った金額から差し引かれると思います(つまり購入金額以上のポイントについては無効か次回繰越で、現金で返金されることは原則ないということです。「ポイントでの購入についてはお釣は出ません」という注意書きが良くあるかと思います。)。
とすれば、当該ポイントは単なる商品の値引きであり、税法上の所得にはあたらないのではないかと思います。

仮に現金で、この例では300万円分を還元された(銀行口座に振り込まれた)場合には、雑所得として申告する必要がありますが、その場合でも当該300万円を得るのにかかった経費(=そのお店でポイントを得るために購入した商品金額の合計)を差し引けるので、全額が課税対象とはならないのではないかと思います。

繰り返しになりますが、上記回答が税法上問題ないかどうかは未確認です。
個別事案については、税務署に確認されるか、国税庁のタックスアンサーでご確認されることをお勧めします。

  • 回答者:匿名犬 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る