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素朴な疑問ですが、

事件の容疑者が裁判で罪が確定するまでの間や死刑囚が執行されるまでの間はどうしているのでしょうか?

懲役刑と異なり、労働義務はないと思いますが禁固刑と同様、留置されているだけだとかなり精神衛生上よろしくないと思いますが・・・・

だれかご存知のかたいますか?

特に光母子殺人事件のように9年も裁判で争われていた事件では留置期間はどういう扱いをされていたのでしょう?
死刑確定後は?

  • 質問者:裁判員制度は反対!
  • 質問日時:2009-01-24 17:00:01
  • 0

被疑者は起訴後から一審未決までは刑務所ではなく「拘置所」に収監されます。
但し、全員ではなく「勾留の理由」がある者だけです。
刑務所の主な目的が「矯正」であるのに対し、拘置所は「逃走及び罪証隠滅の
防止」にあります。
なので刑務所より比較的自由が与えられています。
時には勾留と起訴が前後することもあります。

確かに留置場での精神的ストレスはかなりのもののようです。
ですから、昔は自殺が後を絶たなかったらしく、自殺防止の為に、ベルト類
ティッシュなど自殺に使えるようなものは持ち込めません。
知り合いの弁護士さんに聞きましたが、弁護士は依頼人が絶望感を抱かないよう
励ますのも仕事のうちと考えているようです。

拘留期間は刑が確定すれば刑期から差し引かれます。

光市の事件は地裁で有罪判決が出ていますので、地裁決定以後は刑務所に、差し
戻し審で死刑判決が出てからは拘置所に収監されている筈です。
上記にも記しましたが、刑務所の目的は矯正です。
死刑は矯正不可能とされた者ですので、刑務所には入らず、拘置所に収監される
事となります。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

未結審者と死刑囚が同じ拘置所というのはなんとなく不思議ですね。

殺人犯の未結審者にとっては反省の手本になるかもしれませんが。

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本を読んだり小鳥を飼ったり割と自由に(?)過ごすようです

  • 回答者:匿名希望 (質問から12分後)
  • 0
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

三審制度ですから、三審(最終審)で確定するまでは、弁護士といろいろ打ち合わせを
したり、上告などの準備にけっこう慌しいようです。
もちろん自暴自棄になったり拘禁ノイローゼになってどうしようもない人もいるようですが。
確定してからは宗教教誨を受けて死を迎える準備をします。
希望によっては請願作業(内職)も許されているようです。

死刑判決が出ると人権団体やキリスト教の慈善団体などが交流をとってくるので、
それでクリスチャンになったり、養子縁組をしたりすることも多いようです。
最終審で確定するともう身内としか面会も文通もできませんから、そうならないように
養子縁組や獄中結婚などをするわけです。

大塚公子さんの本などを読むととても詳しくいろんなことがわかりますよ。
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  • 回答者:匿名 (質問から7分後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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