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12月15日に退職し1月5日から新しい会社に入社しました。副業の源泉徴収票が1月に入って届きましたが、確定申告すれば還付金はありますか?

  • 質問者:む
  • 質問日時:2009-02-01 14:38:04
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12月15日に退社したところでは年末調整してもらっていないですよね。

副業のほうは所得税は控除されていますか?
本来副業のほうは「乙欄」所得者となり毎月の給料から控除される所得税が多く控除されるはずです。
もし毎月の給料が5,6万でそこから所得税が引かれているようでしたら乙欄だと思います。
その場合、本業の源泉徴収票と副業の源泉徴収票をもって確定申告すれば多少の還付の可能性があります。
しかし、副業のほうから所得税が控除されていなかったら確定申告すれば納付税額が発生すると思います。

国税庁のホームページで簡単に申告書が作成できますので源泉徴収票を2枚用意して入力してみたらいかがでしょう。
還付か納付かすぐに分かります。

本来、2箇所から給料を貰っている人は必ず確定申告をしなくてはいけないということになっています。

  • 回答者:ぴんくのうさぎ (質問から1日後)
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昨年の間、二ヶ所から収入を得ていた訳だから、
年末調整の有無にかかわらず、
確定申告が必要なんじゃないかと思いますが・・・・・。

ただ、申告しちゃうと年間の総所得額が上がっちゃって、
逆に更なる納税の義務が発生するのでは?

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通常は、年末時に在職の職員に対して年末調整をすることになっていますから、年末調整がされていない状態だと思います。

あくまで普通は、のお話ですが他に収入(賃貸収入など)がなければ還付される可能性はかなり高いですよ。
国税庁のホームページにて確定申告書作成コーナーがありますので、金額を打ち込んでみるとよいと思いますよ。
書籍などを買うよりは、かなり分かりやすくなっていると思います。

  • 回答者:ひーちゃん (質問から2時間後)
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12月に退職されたときの企業で年末調整を受けられているのかどうかが不明ですが、年末調整を受けられているのであれば、副業の収入にもよりますが源泉税を引かれているのであれば、少額ですが還付されることになると思います。
年末調整が済んでいないのであれば確定申告をされれば、控除される科目があると思われますので、還付されると思います。
所得税の対象期間は、1月1日現在での前年度の所得にかかりますから確定申告をするのかどうかは、該当年度の所得額で還付額も変わると思います。

  • 回答者:ソーダさん (質問から49分後)
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年末調整が済んでいなかったら確定申告をする必要があります。
また、退職金等が昨年度中に支給されていれば確定申告が必要となります。
年末調整が済んでいないのであれば、普通は所得税の還付があると思います。
国税局のホームページから確定申告の申告書が作成できますので、ご一読ください。

  • 回答者:ヤマ (質問から44分後)
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お給料が元々高額なら、
無職だったときの分が還付されると思います。

もともと給料が安ければ行くほどの事ではないと思います。

会社から年度末の調整をしていない、尚且つ控除できるものがあれば
いくらか帰ってくると思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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別に生命保険料など払っている場合は、確定申告すれば戻ってきますよ。

  • 回答者:ケロリン (質問から7分後)
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