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質問

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労働者派遣契約基本契約をする際、派遣元の契約者に該当するものは
派遣されるものと重複してはいけないの?
例)派遣元契約者が社長で、社長が業務を行なう場合。

  • 質問者:gogogo!
  • 質問日時:2009-09-16 13:45:20
  • 0

別にそれでも構わないと思いますが、それでは単なる業務委託なので、無理に派遣業法に従う必要性は無くなると思います。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
派遣業法があるのは、中間で賃金のピンハネをする事から規制があるのであって、事業主自身が派遣されるなら中間ではない事になり、派遣業法の規制は必要ない事になります。

  • 回答者:gato7 (質問から5時間後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答ありがとうございます。小規模な会社との派遣契約により、
従事者が会社代表者ということが最近多いのが現状です。
法的には禁止される文章が見つからなかったので、自分が考えて
いることが誤っていないか、参考にはなりました。

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先の方の回答にもありましたが、個人事業主であれば委託契約となると思われます。

まず派遣の定義ですが、派遣とは派遣元に『雇用される従業員』を他の企業(派遣先)に派遣就業させることとなります。

従いまして、社長さんは『雇用される従業員』ではない為、派遣スタッフとしての属性は持ちうることはできません。

これは数年前にとある個人事業主さんから問い合わせが会った際に職業安定所、需給調整課の見解でした。

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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ご回答いただき、ありがとうございました。
小規模の会社では、このようなこともあるようで、
派遣法ではっきりと禁止されているわけではなく、
ただ、考え方からいえば、派遣法でする契約では
おかしなことになるので、皆さんはどうしているのか
と疑問がありました。
派遣先としては、このような派遣を受け入れても罰則はないよう
です。

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