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信号が青になってから方向指示器だす車が多いけど罰則はあるんですか?

  • 質問者:小姑
  • 質問日時:2008-07-22 20:54:21
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罰則はないです。
一応、3秒前には出せと習ったようなきはしますね^^;
旦那とかも遅いので「出せば?」というと「めんどくさい」といいます。
どうせ出すのに。。。

  • 回答者:もいもい (質問から7日後)
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危ないですよね。。。

  • 回答者:さやか (質問から7日後)
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あります。
道路交通法第53条がこれにあたります。
掻い摘むと、右左折や車線変更・減速・停止の行動をとる場合、
周囲の車に事前にその事を伝え双方の安全を確保する事が目的の法律です。
法律では何メートル前に出すということは書かれていませんが、
昭和35年に出された「政令(法律の補足的なもの)」には
右左折実施の30メートル手前で合図を出す事と定められています。

罰則点数1点、普通車なら罰金6000円だったはずです。

  • 回答者:gaspar (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

合図不履行といって、全くしなくても、実際に右左折を実行しようとする地点から極端にタイミングが遅れても五十歩百歩、減点及び反則金です

  • 回答者:● (質問から17時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

確か 車線変更の際は三秒前くらいで 右左折などは三十メートル手前です。
信号が青になってからや 曲がる直前に出す人は 他人の事を考えられない人なのでしょう。

自分がどの方向に向かうか。  その大切な意思表示である事を理解していないのですからね。

その人のマナーの低さを露呈します。

  • 回答者:うっちちぃ (質問から17時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

すみません、やっぱり記憶によるものなのですが・・・
罰則、あったと思います。方向指示不履行で1点?だったかな?

  • 回答者:A/J (質問から17分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

遙か昔のことで忘れましたが、確か教習所で、方向指示器は交差点の○メートル前に出さなくてはいけないと習いました。だから信号が赤の状態の時には、方向指示器は出してないといけないと思います。
ただ、罰則があるかと言えば、有ったような気もしますが、分かりません。

  • 回答者:やまさん (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

多分ですが・・・
残念ながら罰則まではないような気がします。
あくまで運転マナーの域を超えないんじゃないでしょうか?
広島県では特にマナーの悪い車が多いみたいだから・・・

  • 回答者:あさだてつやだ (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

道路交通法では5秒前か、30メートル手前でフラッシャーを出すように定められています。
直前は厳密に言えば違反です。でも警察も、そこまでは取り締まってないようですね。信号待ちと、走行時ではちょっとニュアンスが違いますが、適用は一緒です。
特にこのルールが守れないのが徳島県ですが、この場合はさすがにかなり厳しい啓発をしてるみたいですけど。

  • 回答者:ジャイルズ (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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