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民法96条二項に関する問題です。
第三者であるCが本人Aと相手方Bの土地甲の売買契約において詐欺を行い、相手方Bがその事実をしっていて、契約を結び登記移転を行った、その後Bは土地甲を善意であるDに売却をしDに登記を行った。この時AはDから土地甲の引き渡しを求めることができるかという問題がわかりません。教えてくだい。

  • 質問者:苦学生
  • 質問日時:2016-01-29 12:20:44
  • 0

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