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出資法では、元本を保証して投資を募ることを禁止しているそうですが、何故でしょうか?そういう約束で運用を任せる契約があってもいいと思うのですが・・・

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-07 07:02:46
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投資はギャンブルです。
100%完全に利益が出るわけでも、損失が出ないわけでもありません。
例えるならば、
競馬や競輪で「元本保証で馬券が買えます」と言っているのと同じです。

永遠に儲け続ける投資が存在しないのに、
元本を保証できるはずは本来ありえないはずです。

  • 回答者:投資も博打 (質問から7日後)
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一般に出資法と呼ばれている法律の意図は『出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律』を旨とし、悪意のある者が集金する事を目的として、故意に保証や甘言等を用いて事実と異なる前提の無制限の出資を勧誘した為に発生する、不特定多数の出資者の被害損害拡大を防止し保護する為に、その行為そのものを制限するための法律です。

なので、このような詐欺行為を禁止する為に下記の様な条文が筆頭に付いているわけです。出資金を募る行為に関しては刑法などで定める詐欺行為と断定するのに非常に難しく、事件が発覚した頃にはどうにでも言い訳が出来てしまいます。そして仮に詐欺行為が確定したとしても、それが発覚した頃には取り返しの付かない損害が広がっている事となります。

なので出資の方法を定めた法律ではなく、無制限な出資を予め禁止して、資金を集める者に対し不特定多数の出資者に注意を喚起する義務を負わせると共に、出資金詐欺を未然に防ごうという意図です。

私が勉強したのは大分昔の事なので抜けや誤りが有るかも知れません…^^;…確信の持てる回答が出来ず申し訳ありません、御免なさい。

引用開始『
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
第一条 (出資金の受入の制限) 何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

第二条 (預り金の禁止) 業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として預り金をしてはならない。
2 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げるものをいう。
 一 預金、貯金又は定期積金の受入れ
 二 社債、借入金その他何らの名義をもつてするを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの

第三条 (浮貸し等の禁止) 金融機関(銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合をいう。)の役員、職員その他の従業者は、その地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸付け、金銭の貸借の媒介又は債務の保証をしてはならない。
』引用終了

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