すべてのカテゴリ » 趣味・エンターテイメント » 自動車・バイク・自転車 » その他

質問

終了

車に車庫証明書のステッカーを貼らないと違反になるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-12 00:16:35
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

解決できましたので終了しました。

皆様ご回答有難うございました

ステッカーは貼る必要はありませんが、車検証等と一緒に保管してあれば良いですよ。
私は車を2台持ってますが、1台はディーラーに勝手に貼られてしまいました。^^;
もう1台は車検証入れに入ってます。

  • 回答者:コペン (質問から13分後)
  • 2
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございます

並び替え:

【 自動車の保管場所の確保等に関する法律 】
(昭和三十七年六月一日法律第百四十五号)

(保管場所標章)
第六条  警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、
又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の
位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。

2  前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、
当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。
この場合において、道路運送車両法第十二条 に規定する処分又は同法第十三条 に規定する処分についての
第四条第一項 の政令で定める書面の交付又は同項 ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、
既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

3  自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合
その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、
その再交付を求めることができる。

とあり、罰則に関しての定めは全く存在しておりません。
なので、車検証と一緒に保管しておけば大丈夫です。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございます

貼っていなくても違反にはならないでしょう。

しかし常備していないと困る事になりそうです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から18分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございます

ステッカーがないことで取り締まりの対象になることはないと思います。でも何故貼らないのでしょうか?貼ることによるディメリットって思い浮かばないのです…。失くした場合は再発行もしてもらえるはずです。

  • 回答者:LC100 (質問から14分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

?への回答・・一番の理由は見栄えですかね、それと愛車にシールを張る事も抵抗があります。できれば貼りたくないのです。
回答有難うございます

張らないこと自体が違反になることはありません
しかしそれがない方ことから路駐で近隣などに垂れ込まれる確率は間違いなく倍増するでしょう

  • 回答者:● (質問から8分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございます

車庫証明のステッカーは貼らなくても違反にならないと思います。
私も貼っていません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答有難うございます

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る