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法曹界の方教えてください。
弁護士山之内三紀子先生の「サラリーマン、これは犯罪になる。」という本P56に「強要罪というのは、脅迫または暴行をして人に義務のないことをさせ、また、行うべき義務を妨害することによって成立する」とありますが、以前21年間勤めていた会社で、すぐ上の上司にトイレに呼び出され、小便器のみんなが小便をかけるホウロウの陶器の丸い部分を素手で触って持ち上げろといわれたのですが、断れない状態でした。普段からその上司に暴行のようなもの(カーデガンのボタンを指で強く推されて叱責され)、またすぐに激こうする上司で脅迫に近い叱責をされていたので「叱責時の状態は言葉だけではなく、そのときの状態で判断するため、脅迫罪に該当する場合も十分ありえるのである」と書いてあるのですが、警察の窓口係の担当者は事件性が薄いといっているのですが本当に事件にならないのでしょうか?私の当時の業務は事務で、トイレの掃除は外部の会社がやっていました。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-03-17 14:57:49
  • 0

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私もちょっとかじっただけなのですが、
刑法上の強要罪(刑法223条1項)は、

「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害
 した者は、3年以下の懲役に処する。」
とあります。

本罪の保護法益は、
・意志決定の自由
・意志活動の自由
・行動の自由
であり、既遂になるためには、
・義務のないことを行わせる
・権利の行使を妨害すること
が要求されます。

例~大審院大正8年6月30判決
 子守の少女を叱咤する手段として、水の入ったバケツを長時間持たせておく行為
等があります。

脅迫罪(刑法222条第1項)は、
「生命、身体、自由、名誉及び財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者
 は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
とあります。

脅迫罪の保護法益は、
・人の意志活動の平穏
・意志決定の自由
であり、脅迫罪の対象は
・本人と親族の生命、身体、自由、名誉又は財産
に限定されます。

強要罪との違いは、
・害悪の告知
であり、告知があれば直ちに既遂となります。

あてはめてみると、トイレでの行為は、
・義務のないことを行わせ
になり、作為または受忍を余儀なくさせたといえるのではないでしょうか。

また、叱責時の言葉態度で、脅迫罪にいう害悪の告知が
・一般に人を畏怖させるに足るもの
である場合は、脅迫罪の成立も考察すべきだと思います。

また、お礼コメントされた「強迫」は、その通りであると思います。
民法上の用語であり、
「他人に畏怖を与え、その畏怖に基づき他人に意思表示をさせること。」
であると思います。

只、刑法の脅迫と重なる部分もあります。

それで対応は、
・義務のないことを行わせる~強要を受けた期間
・その程度
・第三者による証言
等を立証し、それぞれの因果関係を明らかにしておくことが、大切であると思います。

また、補強証拠として、
・被害の状況(精神的苦痛による傷害等)
があれば警察も立件しやすくなるのではないでしょうか。

大変ですが、ガンバつて下さい。

  • 回答者:私も上司嫌いです。 (質問から2時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

どうもありがとうございます。大審院判決とは最高裁の前の判決ですね。ありがとうございます。これで1つ知識増えました。「意志」は「意思」ですよね。

警察は、「傷害」とか「強迫」とか、犯罪行為に該当する事実が無いと
なかなか動かないようです。
質問者さんが実際に上司に暴行受けてケガしたという事実が発生して
それを警察に被害届出す等して初めて、動いてくれるんだと思います。
そのためには、ケガに至った状況を質問者さんが詳細にメモで残して
おくなどは必要です。

だって、ヤミ金融は犯罪なのに、取り立てにあって警察に言っても
「借りたものは返しなさい」と指導する警察がまだいるそうですから。
「ヤミ金から脅されて怖いです」と言うとやっと「強迫」ってことで動いて
くれるという具合です。

あとは、質問者さんに出来ることはパワハラを受けて精神的苦痛を被った
として上司やその使用者である会社に慰謝料請求する民事訴訟だと
思います。

===補足===
おっしゃるとおりでした。脅迫が正しいですね。
強迫は民事の争いで強く迫られて契約などしてしまった時に
それを無効とできるなどの意味ですよね。
刑事事件の場合は脅迫だと思います。
その上司の被害者が今後も出ないためにも、頑張ってください!!

  • 回答者:勉強中 (質問から30分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

ありがとうございました。刑法の「脅迫」とあなたさまのおっしゃる「強迫」とはどう違うのでしょうか?漢字は違いますね。以前宅建の勉強をしていたときも「強く迫る」方の「強迫」と「詐欺」の場合は契約が取り消しうると習ったのですが。これは民法の「強迫」ではないかとおもわれます。証拠は労働局にあり、今コピーを送ってもらう手続きを済ませました。まだその会社から退職金をもらっていないので、民事にして、会社と争う気は毛頭ありません。あくまで刑事で元上司(当時管理職)に対する被害届が受理されることです。

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