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「ピンポン・ダッシュ」で書類送検になったとのことですが、警察は被害届を提出しても、なかなか動いてくれないものかと思っていました。私は、以前勤めていた会社の上司に、いやがらせで、トイレに呼び出され、男子用小便器のみんなが小便をかける部分の丸い陶器のものを素手でつかんで持ち上げろと業務命令されました。いやがらせが続き、労働局にパワハラで相談しましたが、便器は消毒後に触られたものだと回答がありました、しかしその会社には便器を消毒する消毒液が無いと掃除の方から聞いていましたので、「では消毒した時の、消毒液の名前を聴いて下さい」と再度労働局の方にお願いしたら消毒液は存在しないし、消毒していないことが判明しました。その後、会社に呼び出され、会社は「ヒビスコール」で消毒したと釈明しました。「ヒビスコール」は手指を消毒する消毒液で、便器は消毒できるのかなと思っていたら、掃除の人が、便器の小便器の中を触る人なんかいないので、ニーズがないので、そんな消毒液は存在しないと言われました。この元上司を強要罪と偽証罪で警察に被害届を出せば、警察は動いてくれるでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-02-04 12:00:28
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強要罪も偽証罪も該当しないと思います。
訴えるなら刑事ではなく民事ですね

  • 回答者:ブッブー (質問から2日後)
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一応労働局にパワハラで相談しているので、書類はあると
思うのでそのこともあわせて相談してみるしかないと思います。

被害届けを受理してくれるかどうかはわかりませんが
一応出すだけ出してみればどうでしょうか?

それでないと話は進まないと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から34分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

なんというか・・・・「ホントの話ですか?」と聞きたくなってしまうような話ですね・・・ひどすぎます。

丸い陶器が消毒してあるのかどうかなんてそもそも問題ではないわけで、それを素手でつかめということが問題なんです。
ゴム手袋くらい近所のコンビニにでもいけば売ってますよね。
その労働局の人間はどうかしていますね・・・。

「偽証罪」は、法廷などで宣誓したものに対しての罪だったと思うのでこの場合には適用されるのかどうかわかりませんが、「強要罪」は可能だと思います。

ただ、警察が被害届を受理するのか・・・したとして動いてくれるのかどうかは、なんともわかりません。
その時の担当などにもよると思うので、運の要素もありますしね。

職場に組合などがないのなら、全労連のような組織に相談してみるのもいいかもしれません。

いずれにしても争う際には証拠や証人が多くあった方が有利です。
今回のことは労働局にも届け出ているという立派な証拠があるのですが、他の件についてはありますか?
手帳のメモ書きや日記などでも証拠として扱ってくれる場合もありますので、何でもいいのでかき集めておきましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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