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5月離婚した場合、親権が私(母)になった場合
母子手当てなど貰えなくなるのですか?
(元旦那からもらっている)養育費と私の収入で母子手当てが満額か決まるみたいですけど、
今から貰う養育費なのに前年度の私の収入+養育費で計算されるのでしょうか?

===補足===
親権が旦那になって、私が子供を育てていきもちろん旦那から養育費はもらいますが、親権を旦那にすることで母子手当てがもらえなくなるときいたのですが、
本当でしょうか?

  • 質問者:たたみ
  • 質問日時:2009-04-16 02:18:57
  • 0

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児童扶養手当(母子手当)は前年の所得を基に、支給額が計算されます。
養育費は80%が収入とされます。

詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html

市の係に電話をすれば、詳しく計算してもらえます
(匿名でも可能です)

===補足===
親権者にならなくても、話し合いにより、実際に子を引き取り育てる者を監護者といいます。

児童扶養手当(母子手当)は、子どもを監護している母親に支給されるものです。(所得制限やその他の条件はあります。)だから、親権者ではなくても、監護者であれば児童扶養手当は支給されます。しかし、監護者であることは、戸籍には記載されませんので、離婚協議書や公正証書を作成し、親権者と監護者を記載しておくことが必要です。調停の場合には調停調書に記載されます。

下記のページをご覧ください。
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/5704

http://www.crnjapan.com/custody/ja/shinkenkangoken.html

  • 回答者:ken33 (質問から9時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
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回答ありがとうございました^^

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