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ポイントカードで得たポイントは、所得税法上の「所得」に該当しないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-04-19 22:22:44
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所得とは 収入から 経費を 引いた金額です
ポイント収入の 経費は ポイント数よりも 高額なので
赤字です
所得は ゼロになります

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ポイントは所得にはなりません。
なので、がんぱってためましょう!!

  • 回答者:おも (質問から7日後)
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ポイントで稼ぐとしても数万が限界でしょう。
厳正にすると申告だ何だと有るんでしょうけど
黙っていても、問題無いと思います。
税務署もそんなのに関わっている
コストが勿体ないでしょうから・・・

  • 回答者:やまぶどう (質問から7日後)
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現金ではないので、所得にはならないですよ。

  • 回答者:sooda (質問から7日後)
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所得になりません。

何十万だとなるかもしれませんが、

小額であれば大丈夫です。

  • 回答者:しょ (質問から7日後)
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ポイントは現金風の利用になってますが、あくまで、ポイントはクーポン券扱いに該当。
ポイントには有効期限があるのがほとんどで、現金には有効期限はありません。
また、ポイントを収入と考慮するなら、その時の得たポイントを記載しなくてはなりません、店舗側では、販売促進(景品orサービス)に近い存在。消費者側では現金扱いがほとんど(ポイントも現金の一部?)でもやっぱり、会計上でもサービスになるので所得にはなりません。
ただし、今回の定型給付金は所得?(雑所得)になるのかな?
以前の地域振興券では、所得には入れなかったようです。

  • 回答者:GET (質問から14時間後)
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ポイントを得るためには商品購入する必要があるので、仮に雑所得となったとしても、経費が収入を上回ります。
結果マイナス所得となりますが、雑所得ではマイナスが認められないので、所得ゼロと同様ですね。
値引きを受けたとみなすのが自然だと思います。

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ポイントは、所得にはなりません。
ポイントを付加している企業や団体の会計処理も「ポイント負担金」とか「広告宣伝費」とか「販促費」で損金計上されますからポイントカードに蓄積されたポイントは、所得ではなくて値引きと同じに考えればよいと思います。

  • 回答者:ソーダくん (質問から2時間後)
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なりません。どこでも流通させられる金銭ではありませんから。キャッシュバックや商品券、物品は雑所得です。

  • 回答者:● (質問から41分後)
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どうなんでしょうか。
今政府が出している省エネ家電のポイント、これも問題になります。

他にも出張で個人に付くマイレージも同様の考え方が出来ます。
これもポイントを他のサイトに移せば換金できます。

換金するかどうかで有意差をつけるかもしれません。

  • 回答者:匿名 (質問から18分後)
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厳密には「雑所得」に分類されますが、たかだか数円~数百円のポイントですから
申告漏れがあっても、追徴課税はされません。
税務署もそこまで、パワーをかけないのが現状です。

  • 回答者:万馬券にくらべりゃ (質問から13分後)
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