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この質問は、お勤めされている方に限られますが通勤中の交通事故に関して、私の勤務する会社では毎年、通勤で使う自家用車の任意保険証の提示と誓約書を書かされていますが法律的には間違ってはいませんか。会社への提出を拒んだ社員が上司からしつこい請求をされている所を目撃しました。

  • 質問者:しんさん
  • 質問日時:2009-04-26 11:22:56
  • 0

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勤務中の事故(通勤中も含む)の事故で、会社が「使用者責任」を負う可能性があるからです。

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私の会社では、車通勤の場合は、任意保険は上限に入る事が義務付けられてます。
何かあった場合、会社にも当然迷惑がかかりますし、相手があった場合は、保険額が少ないと相手にも迷惑となります。
法的には根拠は無いでしょうが、車通勤を認めるかどうかは、会社の方です。
提出できない場合は、公共交通機関利用とされても何も言えないでしょうね!

===補足===
星1つ
ありがとう!
今の世界で、任意保険、それの上限に入ってないようなら、運転威嚇無しですよ!
貴方はその辺りすら判ってない、、、
そんな人が居るから、無責任な勝手な人が増えているのですよ!
きっと貴方もそんな一人でしょ!

  • 回答者:とむ (質問から7時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。
お礼コメント

補足までいただき恐縮です。そもそも私の質問等が少し曖昧なものになっていることに気が付きました。通勤労働災害法では、マイカー通勤者が任意保険の有無に限らず最終的に会社に責任請求ができることを知っていたからです。誓約書に関しては、会社に対して責任を負わないという内容です。

任意保険の提示は義務ではないはずです。
強制力は無いはずですよ。

  • 回答者:sooda (質問から6時間後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。

わが社でも自家用通勤者は全員が任意保険のコピーを提出しています。
それと通勤経路も地図に赤のボールペンで線引きして出しています。
どこでもやっているのかと思って疑問ももたないで出していました。
通勤途上の交通事故は労災が適用されるって聞いていましたので、素直に提出していました。

  • 回答者:ソーダさん (質問から5時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

自動車通勤でも会社に申請するのは
通勤許可証の申請だけです。

車種とナンバー、任意保険の期間と免許の種類です。
車通勤に補助(ガソリン代)がでるので申請します。
任意保険と誓約書は出しません。
法律的間違っているのか?
弁護士に聞くしかないですね。
人権侵害?

  • 回答者:きまぐれ (質問から4時間後)
  • 0
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私が勤めてる会社では、自動車通勤の申請書には任意保険の有無と対物・対人保険金額の記入覧がありましたが提示は求められないですね。
数年前にどこから指示、指導があったかはわかりませんが、
「安全運転で無事故、無違反で運転します」と印刷された用紙にサインさせられました。
全ては会社に責任を取らされたくないからだと思います。
会社としては提示や契約書書かせるなら、きちんと説明する義務があると思いますが、
暗黙の了解になってるのかもですね。
だから拒む人には説明してからにするべきかと思います。
法的には提示や契約書をを書く義務まではないと思います。
あくまでも会社側が責任を個人に押し付けたいからです。

===補足===
会社の方針なので従うしかないと思います。
それが出来ないなら、自宅から会社までの距離がわかりませんが、
徒歩か自転車通勤するしかないと思います。
それか可能ならバス、電車通勤がいいかもですね。
会社が認め、補助が出るのかは分かりませんが。。。
そうすれば任意保険もへったくれもないですね。

もし、任意保険に入ってなくて、どうしても車通勤がしたいのでしたら、ネットとかで安い任意保険を探してみたほうがいいと思います。
車両保険なしなら更に安く済みますから。。。

提出する理由が個人情報を気にするなら直接、人事部等に提出されたら個人情報が漏れる可能性は上司に提出するよりは少しは軽減できると思います。

  • 回答者:たみ (質問から4時間後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

なるほど。ありがとうございます。私もそう思っています。しかし、そうなると我々はどういう処置をとlるのが賢明なのでしょうね。^^?

マイカー通勤が認められているのでしたら労災なんかで必要になるからではないですか?
通勤費としてガソリン代を請求する訳でしょうし、会社としてマイカー通勤を認めている代わりに通勤時の事故に対する道義的責任がありますから、社員に任意保険の加入を求めるのは至極当然だと思います。

私の仕事先は、マイカー通勤禁止ですからマイカーで通勤したことが発覚したとたんに懲戒ものですが・・・。

  • 回答者:うぅいぇい (質問から3時間後)
  • 1
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やや参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

へぇ~結構、都市部へ出社されているのかな?^^そうなるとマイカー通勤される方の駐車スペースがいりますからね。

提示は普通ですよー。
誓約書もかたちだけー。
事故の時、労働災害になり、会社に責任が及ぶためでーす。

  • 回答者:匿名 (質問から3時間後)
  • 0
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会社が車通勤を認めている場合、事故の加害者になった場合に、任意保険に加入していない場合、会社に損害賠償義務が発生するので、会社としては強要するのでしょう。誓約書は法律に定められていないでしょうが、万一の場合に備えて任意保険に加入したほうがいいと思います。

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回答ありがとうございました。

通勤労働災害があるためだと思います。
労働者災害保険法では「通勤災害の発生状況及び通勤との密接な関係等に鑑み、通勤災害については業務災害に準じて保護する。」となっていて業務の範疇として管理されるので入社資格や入社時の誓約書同様と会社側も考えているのでしょう。

当方では誓約書はありませんでしたが自動車通勤の申請書には任意保険の有無と対物・対人保険金額の記入覧はありました。
おそらく任意保険に入っていない場合は申請は下りなかったかもしれません。
上司もちゃんと労働者災害保険法である理由を言えばよかったのではないでしょうか。

  • 回答者:労働者災害保険法 (質問から44分後)
  • 1
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参考になり、満足しました。回答ありがとうございました。

法律的には問題ないでしょう。拒む人がいることは信じられません。そのような人には自家用車通勤を禁止すべきです。通勤中の事故の最終責任は会社が取らされることを知らないとはね!!

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