当然ながら歩行者優先です。
しかも自転車は、歩行者を脅かしてはならず警笛を鳴らしてもいけないことになっているはずです。共用路では自転車は歩行者を追い越すことはできず、時速4キロ以下で走行することになります。
といっても、だれもこの交通法規を守る人は居ないと思います。
根拠法 道路交通法第63条の4第2項
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
平成20年6月1日の道路交通法改正により歩道の通行区分が改正されます。
①自転車及び歩行者専用の標識が無い歩道では いままで通り車道通行。
②ただし以下の場合は通行可能になります。
・普通自転車の運転者が13歳以下及び70歳以上の人、身体障害者。
・車道走行が危険な場合(路上駐車が多い、交通量が多く危険など)やむを得ないと き。
※警察官等が歩道を自転車で通行してはならないと指示された場合は指示に従う。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料