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自転車の交通ルールが6月1日から、厳しくなり罰金もありえるそうです。どのような違反をすれば、罰金になるのか教えてください。

  • 質問者:おばさんA
  • 質問日時:2008-05-26 22:38:14
  • 0

まずは自転車を運転する人の義務と罰則
1. 安全運転の義務
 道路及び交通等の状況に応じて、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
 【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
2. 夜間、前照灯及び尾灯の点灯
 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
 【罰則】5万円以下の罰金
3. 酒気帯び運転の禁止
 酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
 【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
4. 二人乗りの禁止
 自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6歳未満の子供を乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
5. 並進の禁止
 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。
 【罰則】2万円以下の罰金又は科料
1. 普通自転車の歩道通行に関する規定

そして改正について
(1)  普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
・普通自転車の運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者であるとき
・車道又は交通の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
には歩道を通行することができるようになります。
 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、指示に従ってください。
(2)  普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)では、付近に歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになります。
 また、歩行者は、歩道に普通自転車通行指定部分があるときは、この指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めることとされます。
2. 乗車用ヘルメットに関する規定
 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めることとされます。
3. 地域交通安全活動推進委員に関する規定
 道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための活動の推進」が追加されます。

  • 回答者:しろ (質問から2日後)
  • 3
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

よくわかりました。気をつけます。

並び替え:

携帯電話をいじりながらの運転

  • 回答者:n (質問から7日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

1.自転車に関する規制強化
 見落とさないでほしいのは「小学生以下の子供が1人でも自転車に乗る場合はヘルメットを着用することです」
 努力義務とはいえ、責められる子供だけでなく、親もつまらない思いをするでしょうし、交通事故で被害者になったとき、ヘルメットがないと、損害賠償が減らさせることになります。

2.後部座席のシートベルト義務化
 見落とさないでほしいのは「バスやタクシーであっても乗客はベルトしなければならないこと」です。
 守らない人は、乗車拒否されるかもしれませんよ。


などです。これらの違反にたいする反則金(罰金とは別)はありませんが、
これらに違反して交通事故を起こすと上記のように不利な状況になることは避けられません。

  • 回答者:ぽるふぃっく (質問から6日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

テレビで事前に言ってた程厳しくはなっていないようです。
注意だけにとどまりそう。

  • 回答者:しし (質問から3日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

飲酒運転・携帯電話はアウトです。

  • 回答者:やっこん (質問から1日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

検索したらすぐ出てくることだと思いますが。

携帯持ちながらの運転と、日傘を持ちながらふらふらとした運転はぜひともにやめて頂きたいとは個人的に思います。

  • 回答者:しょうし (質問から1日後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

他の方が詳しく書いている様なので、それは置いといて。。。

最近多い、携帯電話を弄りながらの運転くらいは
まず止めたほうが宜しいです・・・とにかく危険なので。

大抵の人は自転車保険の加入はしていないでしょうから、
もし歩行者に重大な危害を加えてしまった場合、その後の人生が終わる可能性が大です。
お気を付けを。

  • 回答者:業 (質問から19時間後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

検索すれば・・・

マジでやれば、懲役など出てきます。

改正前なら、歩道走行で3ヶ月etc

  • 回答者:kingofitou (質問から17時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

運転免許を持っている方ならわかるはずですが、自動車やオートバイと同じです。スピード違反・一時停止・定員オーバー・飲酒運転・携帯電話etcです。

  • 回答者:wanikuma (質問から15時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

歩行者用で区別されたとこの通行は即違反だそうですよ。

昨日TVでみました。

  • 回答者:家政婦は見た (質問から12時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

一番身近な問題点は傘を差しての自転車運転は違反です。         2番目携帯電話を掛けながら(通話しながら)も違反です。
3番目二人で並んで話しながら運転も違反です。
勿論無灯火は違反です。
此れ位がが一番身近な問題点と考えて毎日の自転車生活を送って下さい。

  • 回答者:namakemono (質問から8時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

横浜市道路局からの抜粋です。 
♠一時停止♠
◊自転車も標識に従って、一時停止場所では、必ず停止し安全を確認しましょう。

♦罰則♦
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠二人乗り♠
◊自転車の二人乗りは明らかな違反行為です。やめましょう。

♦罰則♦
5万円以下の罰金(道交法55条第1項)
2万円以下の罰金または科料(道交法57条第2項・公安委員会規則)
※公安委員会規則により、所定の乗車装置に幼児を乗せる場合を除く
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠並進♠
◊2台以上の自転車が横に並んでの走行は歩行者等の通行の妨げにもなります。やめましょう。

♦罰則♦
2万円以下の罰金または科料
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠酒酔い運転♠
◊自転車でも酒酔い運転は厳罰です。お酒を飲んだら絶対に乗らないようにしましょう。

♦罰則♦
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠ライト点灯♠
◊夜間は必ずライトを点灯し、夜光反射器材も活用しましょう。

♦罰則♦
5万円以下の罰金
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠安全運転♠
◊ハンドル、ブレーキ等を確実に操作し、交通状況に応じた速度と方法で安全運転をしましょう。

♦罰則♦
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
過失10万円以下の罰金
※運転中の携帯電話での通話やメールは、この義務に違反する危険な行為です。
--------------------------------------------------------------------------------



 ♠歩道通行♠
◊「通行可」の標識がある歩道を通行するときは、次の事項を守りましょう。

歩行者に迷惑や危害を与えないように徐行する
マークがある部分を徐行する
マークがないときは、車道寄りの部分を徐行する
♦罰則♦
2万円以下の罰金または科料

◊ただし「通行可」の歩道がない道路では、車道の左端通行が原則
※「通行可」の標識がない歩道では、自転車を押して通るのがきまりです。

♦罰則♦
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
--------------------------------------------------------------------------------






自転車の交通ルールが変わります(平成20年6月19日までに施行)

道路交通法が改正され、自転車の交通ルールがかわります。主な変更点は次のとおりです。

 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化(10条、63条の4)
<自転車>は次の要件のいずれかを満たしている場合に、歩道通行が可能です。
道路標識等で指定された場合
運転者が児童、幼児の場合
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※自転車は、車道寄りを徐行し、歩行者には十分配慮しましょう。

<歩行者>は「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するようにしましょう。


 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入(63条の10)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。


 地域交通安全活動推進委員の活動内容の見直し(108条の29)
地域交通安全活動推進委員の活動に「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活動が活性化されます。

  • 回答者:かずや (質問から11分後)
  • 3
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回答ありがとうございました。

6月1日からの変更では、下記のルール違反が見つかった場合が従来のルールに追加されました。

○ 自転車の通行ルールが一部変更
☆ 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
普通自転車は、「道路標識等で指定された場合」、
「運転者が児童・幼児の場合」、「車道又は交通の
の状況からみてやむを得ない場合」には、歩道通
行が可能です。
☆ 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童・幼児(13歳未満の者)を
保護する責任のある者は、児童・幼
児を自転車に乗車させるときは、乗
車用ヘルメットをかぶらせるように
努めなければなりません。

罰則~5万円以下の罰金

  • 回答者:オールド=ケン (質問から8分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

①自転車が通行していい場所
自転車は原則的に道路の左側を走ります。歩道は走ってはいけません。そこのところを車を運転している方間違っている方が多いのです。標識がある場合歩道を走ってもよいことになっています。そして歩道では徐行が求められています。やむ終えず歩道を通行する場合降りて押してください。そうすれば歩行者と同じ扱いです。
②信号機について
信号機は原則的に車両用信号機です。しかし補助板に歩行者・自転車専用と書かれている場合そちらに従うことになります。信号待ちは停止線の手前で行います。横断に、自転車横断帯があれば、そこを通らなければなりません。
③通行禁止場所
標識のない歩道は乗ったままの走行はいけません。 一方通行の逆走も非常に危険です。(「自転車は除く」の補助標識がついている場合を除く。)
④踏み切りや一時停止標識では止まらなくてはならない。
もちろん自転車も止まらなくてはなりません。
⑤前照灯(ライト)&傘さし運転について
夜間自転車に乗っているときはライトをつけなければなりません。周りが見えなくて非常に危険ですし、歩行者・自動車からも存在が分からなくなります。
傘は差しながら運転すると、視界が狭くなり危険が伴います。カッパ・レインコートを着て運転するようにしてください。
⑥右折・左折をするときには合図をしなければならない
⑦2人乗り・2列並行してはならない
2人乗りをしてはならない。(ただし、16歳以上の者が6歳未満の者1名を幼児用座席へ乗車させる場合を除く。)
しかし幼児2人を乗せてはいけません
⑧酒酔い運転
これはすごく罪が重く車と同じ扱いになります。飲んだら乗るな精神を忘れないでくださいね!
⑨罰則
○ステップ乗車(後部で立ち乗り)

 ・運転者/5万円以下の罰金
 ・同乗者/2万円以下の罰金
○後部荷台乗車(普通の二人乗り)

 ・運転者/2万円以下の罰金                                                                           
○無灯火
 ・5万円以下の罰金
○並進の禁止
 ・2万円以下の罰金
○標識がない場所での歩道を走行
 ・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
○信号に従わない
 ・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
○一時停止を止まらないと
 ・3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
○酒気帯び運転
 ・3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
○傘さし運転
 ・5万円以下の罰金

  • 回答者:たか41 (質問から7分後)
  • 8
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回答ありがとうございました。

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