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先日狭い歩道を歩いていると、直線で500m位の間に2台の自転車にチリン、チリンと道を譲るまで鳴らされました…

これは普通のことなんでしょうか。
自転車は車輌ですよね。

  • 質問者:近くの住人
  • 質問日時:2009-09-29 23:46:48
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本来なら普通のことではありません。
私もそういう経験ありますが、とても不愉快ですよね。
今の時代こちらに非がなくても自ら気をつけないといけないですよね。

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あります!

私も歩いていて、

鳴らされるとちょっとムッとしています。


歩行者優先を知らないのでしょうね。

  • 回答者:らっき (質問から7日後)
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歩道は歩行者優先です。
自転車は車道になります。
わかっていない人が多いんです。

  • 回答者:匿名 (質問から24時間後)
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道路交通法で自転車は軽車両と位置付けており、車道の左端を通行すべし、としております
但し「自転車歩道通行可」の標識がある区間では自転車は歩行者の通行に迷惑をきたさぬ条件で通行を認めています
飽くまで歩行者優先ですから歩行者の通行を妨害するような走行は違反となりますし、その場合は自転車を降りて押し掛けして歩かなければなりません
また本題のようなケースでは警音器濫用となります
警音器は正面衝突など危険回避のため止むを得ない場合と「警笛鳴らせ」の標識がある場合のみ使用することが許可されています

  • 回答者:' (質問から12時間後)
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歩道は歩行者が優先だと思いますが
自転車のほうが強い(?)ので
鳴らしてどけって言う人のほうが多いと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
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違法ですが
普通にそうやって使っている人が大半だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から6時間後)
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車道が狭い場合は
自転車も歩道を走っても良いはずだったと思います。
狭い歩道との事なので、後ろから自転車が近づいているという
合図のために鳴らしたのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名 (質問から4時間後)
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明らかに歩行者専用なら私なら聞こえていても譲りません。
そもそも自転車のベルはそんな使い方をするものでは有りません。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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自転車は車輌のみとは限らないです。
なので自転車も鳴らしっぱなしも失礼ですがどちらもOKのところもあるので

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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地域に寄ると思います。
東京の中央部の場合は、歩道は自転車も許されています。警察官もみんな走っています。なぜなら、歩道も結構広いし、反対に車道を自転車が走ると、車が進まなくなるし、自転車自体も車に跳ねられる可能性が多いからです。

  • 回答者:筋肉マン、ベンチプレス130kgです。 (質問から53分後)
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法律から言えば違法です。
もし怪我でもするようなことがあれば自転車の人はそれなりに罪が重たくなることは間違いありません。
しかし現実は歩道を自転車が横行しているのですから、自分の身は自分で守らなければなりません。
非常識が常識なので困りますが、事故が起きない限りは警察は動きません。

  • 回答者:食欲の秋 (質問から38分後)
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非常識です。チャリは車道を走るものですから。

  • 回答者:s (質問から24分後)
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道を譲るまで と考えるよりも
アナタが不意に進路を変えてぶつからないようにするために
後ろから来ているよ。
って警告して鳴らしたと考えましょう。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
  • 1
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いけないことですが普通によくある危険なことですね。
自転車通行が許されている場合はいいですが、
狭い歩道はまず危険だからだめですね。
しかもベルは逆に危険な場合があります。
お年寄りの中にはベルに驚いてバランスを崩し転ぶこともあります。

とはいえ自分でもバス下車の際やられたことがあり、
危険だったので注意しても走り去ってしまいました。
せいぜい、どなるくらいしかできませんね。

  • 回答者:だめなんだけど… (質問から17分後)
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ベルは法律で付ける事を義務付けられている警音器です。
危険を知らせるものであり、道を譲れと威嚇するものではありません。
それに自転車は自転車が走る事を許可されている歩道以外は歩道を
走る事はできません。(例外はありますが)許可されている歩道でも
歩行者が優先であり、歩行者の通行の妨げになってはいけない事に
なっています。
なので、普通ではありません。違法です。

  • 回答者:トクメイ (質問から10分後)
  • 3
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軽車両ですが、道が狭い場合は左端より、場合によっては歩道を走行する事になります。

ベルも鳴らさずに、すぐ横を抜けられるよりはマシです。

特に問題はないかと思います。

===補足===
【追記】

通行区分(第17条1)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。

軽車両の路側帯通行(第17条2)
1 軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができる。
2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

左側寄り通行(第18条)
1 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。

※道路の形状によっては自転車も歩道を走行出来ますが、歩行者の通行を妨げてはいけない(あくまで歩道なので歩行者が優先)

また質問者さんが疑問に思われたのは、
道交法の改正で、
「自転車は歩行者に対してみだりにベルを鳴らしてはならない」
と定められているのに、それが実践(浸透)されていないからではないでしょうか。

※通常、自転車を利用する人は、道交法の改正を知らない場合がほとんどです。
自動車免許の所有者でも更新時の道交法の改正の内容を把握しきれていない位ですから。

ただ地域によっては、条例でしかないところもあるかもしれません。

長くなりましたが、

公道においては「~優先」を強く主張して良い事はありません。

ご自身の安全の為にも、予め端によって歩く等して対処するのが1番です。
※自転車は基本、無保険ですから事故になったら悲惨です。

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普通ではないので直接注意しましょう。

  • 回答者:bg (質問から5分後)
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