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保証人に、なって 支払わなければならなくなってしまいました・・・当事者の利息分まで 支払わなければいけないのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-10-18 21:01:17
  • 1

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1、連帯保証人でなければ必ずしも払わなければならないというものではないです。

2、連帯保証人でしたら相手の利息分まで支払わなければならないことになります。

3、連帯保証人には,「催告の抗弁権」はないので,債務者から請求があったときに,まず主たる債務者(当事者)に請求するようにと主張することはできません(民法454条)。

  • 回答者:ローソン (質問から15時間後)
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連帯保証人なら払う必要があります。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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連帯保証人でなければ必ずしも払わなければならないというものではないですよ。
連帯保証人でしたら相手の利息分まで支払わなければならないですが

  • 回答者:匿名 (質問から37分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

連帯保証人なら債務者と全く同じ義務を負いますから利息分も当然支払わなくてはいけません。
単純保証人の場合は催告の抗弁権(借りた本人に金を返すように連絡をする事を要求する権利)と検索の抗弁権(借りた本人に返済可能な資産がないかどうかの確認,あれば執行する事を要求する権利)があるのでそれを楯に支払いを拒否する事が出来るかもしれません。借りた本人とすぐ連絡が取れる状態で返済可能な資産がなければ結局は利息分も支払わないといけませんけど。また,保証人が2人以上いてあなたが単純保証人で他の方が連帯保証人の場合は,連帯保証人は債務者と同じ義務を負うのであなたは支払いを拒否する事が出来ます。

===補足===
支払う気があるかどうかではありません。
連帯保証人なのか単純保証人なのかで天と地程の違いがあります。
他の2人の内のどちらかまたは2人とも連帯保証人であなたが単純保証人なら
連帯保証人に全て押しつけてしまう事も可能です。
しかし,3人とも連帯保証人または単純保証人の場合であってもあなたは基本1/3を返済するだけでいいのです。ただし3人とも連帯保証人の場合でも他の2人が逃げた場合はあなたが残りも払う必要がありますが,あなたが単純保証人の場合は,3人とも単純保証人で他の2人が逃げても,あなたは1/3払えばあとは請求される事はありません。払う気なんて関係有りません。連帯なのか単純なのかが問題です。
その辺はハッキリ分かっているのですか?

  • 回答者:希望匿名 (質問から27分後)
  • 1
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お礼コメント

保証人が、3人いるのですが、2人は、払う気がないので 私が、支払わないといけないのでしょうね・・・

細かい内容が分からなければ、正確なことは言えませんが、
通常、(連帯)保証人というのは、契約通りに債務を返済するものです。
利息や延滞損害金もそのとおりです。
法定利息を超えていた契約なら、引き直して支払うことも可能ですが、
あなたの信用情報に傷がつきます。

  • 回答者:保証人にはなっちゃだめ (質問から11分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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