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質問

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婚姻費用分担請求調停が不調に終わり(相手方が出席せず)、審判に移行することになりました。
私は申し立て人ですが、裁判所からは、婚姻費用にあまり期待をしないようにというようなことを言われました。
相手方は私より4-5倍の収入があり、未成年の子供がいるので、最低養育費は支払い義務があると思うのですが、婚姻費用がゼロになるということはあるのでしょうか?

陳述書を用意して行く必要があるのですが、審判の日にはどういった事をするのですか?
その日のうちに費用分担についての決定がなされるのでしょうか?

書記官に質問しても、「裁判官の判断だから・・・」などと濁されて終わるので、モヤモヤしています。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2009-10-28 01:46:27
  • 1

婚姻費用に関しては質問者様の詳しい状況がわからないので、文章の内容からわかった部分だけですが回答させていただきます。

養育費に関してですが、親権者が確実にもらえます。ただ、相手方が再婚して子供がいる場合は多少もらえる金額が減少するようです。裁判所で「月○万円、○○の口座に○○日に支払う」と明確に書面にして発行してくれます。ただ相手方が、きちんと払わないケースが多いので、その際は、改めて裁判所に申し出れば強制執行の手続きに移る事になります。


審判では、裁判官が明確に判決を出しますが、一つ難点なのが14日以内にどちらかが不服申し立てを行うと、判決に対して法的な効力がなくなります。そうすると、次の段階の「裁判」へと進みます。

経験者としてアドバイスさせていただくと、早めに法律のプロである弁護士に相談だけでもいかれたほうが、後々になって不利な条件にならないためにも良いと思います。
どうか、がんばってくださいね!

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

やはり、養育費を免れることはできないですよね。
今後の流れについてもよくわかりました。

大変参考になりました。ありがとうございました。

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