すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

婚姻費用分担請求調停にて婚姻費用が決定しました。
これから離婚調停がありますが、請求のあった半年分の婚姻費用とこれから月々の支払いをしていけば、悪意の遺棄という離婚理由はなくなりますか?

・自分はもう同居する気はありません。
・今回決定した婚姻費用では、相手方の生活は苦しいと思います。
・未就学の子供が1名います(相手方が養育)

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-12-03 11:50:40
  • 0

並び替え:

無くなりますね。子供は手放すのですね。かわいそうに。

  • 回答者:匿名 (質問から13時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る