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私の父親の話なのですが、口約束では正社員として、65歳まで仕事をさせてもらえると言われたですが、60歳になる一カ月前に行き成り定年退職をしてもらいたいと言われたそうです。他の社員の人で60歳で定年では無いそうです。 それと31年間勤めていて、20年間有給を貰ってなかったそうです。

何か法律的に問題はあるのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-01-03 00:48:38
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1か前に解雇通知をうけていますので、法律的にはいはんすることはありません。
有給休暇についても、貰っていなかったのか、取らなかったのかの判断が、むずかしいのではないでしょうか。
普通、会社は、労働規則で、休暇規定等を定めていますので、貰っていなかったと言って、会社を訴えても、なかなか証拠を見出せない思いますので、これも、法律違反として認められないんじゃないでしょう。

  • 回答者:うどんだいすき (質問から6日後)
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会社都合解雇の場合、解雇予告手当(平均給与の1カ月分)を支払うか、退職の30日前に解雇通告していなければ、労働基準法違反ですが、それ以外違法なところが見当たりません。

  • 回答者:匿名 (質問から16時間後)
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タダ単にリストラしたいだけです。
会社にとって不要の人材だから首を切りたいだけでしょう。
六十歳で定年を言い渡されたのは、
会社の規約では?
その後一年契約による雇用ではないですか?

  • 回答者:フンころ虫 (質問から9時間後)
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①「定年退職をしてもらいたい」。これは定年退職ではなく、自己都合退職に追い込んでることになります。だから、定年じゃなくて「退職してよ」って言ってるだけで、それに従う理由はありません。
整理解雇するなら、整理解雇4要件を満たさなければなりません。正社員ならば、期間の定めのない雇用ですから、会社側が解雇する権限は極めて制限されます。就業規則上の定年に従うのが通常です。

②有給をもらってなかった?有給権は6カ月以上ちゃんと働けば自動的に取得するものです。それを行使するかどうかは労働者の判断です。20年はいまさら行使することはできませんが、最後の2年までは消滅時効にかからないので、繰り越して有給休暇を取ることができます。
とすると、仮に会社の指示に従い、自己都合退職するとしても、2年間分の有給休暇を買い取ってもらい、早めに辞めてもその期間の給料はもらえることになります。

いずれにしろ、問題のある事業所みたいなので、労基署に相談に行ってください。会社の名前も出していいです。

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記載内容からすると、いわゆる「定年解雇」と言われるもののようですね。

通常は、就業規則に「定年」の規定などがあれば、解雇ではなく定年退職となります。

お父さんの場合は、他の人が定年で辞めないような状況であり、しかも65歳まで勤めてもいいようなことを言われていますので、単なる定年退職ではありませんね。

しかし、法的には、労働基準法では解雇する場合は、30日前に予告するように規定していますが、会社側は、1か月前には行っているとのことですので、問題はないようです。

あとは、60歳に辞めさせられるというのが合理性があるのかどうかということです。

お父さんだけが何故60歳で辞めることになるのでしょうか。
一旦定年で辞めても、会社側から引き続き1年更新みたいに働いて欲しいというような提案はあっていないのでしょうか。

合理的な理由がなく、お父さんだけが60歳で定年解雇ということであれば、「高年齢者雇用安定法」という法律に抵触してくると思います。ただし、安定所の方で事業場を指導はできると思いますが、罰則の裏付けをもって強制するまでの法律ではありません。

もし、お父さんが不当と思われるのであれば、各県別に、国の組織である労働局に「総合労働相談コーナー」というものがありますので、「あっせん」を申請されるのも一つの方法です。ただし、これも相手をテーブルに着かせる強制力まではありません。

それから、年休の件ですが、お父さんの場合、新規発生分20日と前年の繰越の分20日、合計40日があろうかと思いますが、在籍期間中に取得しなければ、使用できません。
また、過去の18年分は、時効が2年間ですので、時効で消滅しています。

また、この年休の権利は、使用者が自動的に労働者に付与しなければならないものではなく、労働者が請求して初めて認められるものでありますから、お父さんが請求しなかったら年休は付与しなくてもよいということになります。
したがって、お父さんが請求したにもかかわらず、うちは年休制度がないとかいって認めなかった場合に、初めて会社側が認めなかったという労働基準法違反が発生します。

このようにお父さんが請求したにもかかわらず、会社側が年休の行使を認めないようであれば、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談された方がいいと思います。

年休というものは、あくまでも在籍期間(=退職日)までにしか使用できないものです。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から8時間後)
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労働基準法上は解雇予告は30日以上前となっているので会社に違法性はなく
口約束の「契約」は、正式な契約ではないですし、
会社に違法性はないです。
不況で苦しくなって、解雇も今は多いです。
労働者ユニオンに加入して交渉すれば、示談に持ち込めるかも知れません。

  • 回答者:yt (質問から8時間後)
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会社に違法性はないです。不況で苦しくなって、安い人件費で使えると思っていたのが、仕事なくきっています。うちの会社も、フルタイムの約束が、月に15日勤務に変更、ボーナスは半減させ、辞めるのを待っています。関連会社は、お父上と同様に、切っています。

  • 回答者:戦艦武蔵 (質問から7時間後)
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労働基準法上は解雇予告は30日以上前となっているので会社に違法性はなさそうです。
有給休暇は労働者の権利で、労働者から「有給を取得したい」という申請があった場合、会社側には「今は繁忙期なので時期をずらして欲しい」という取得時期の変更を命じることはできますが、取得自体を却下することはできません。が、労働者が「有給を取りたい」という言わなければうやむやにされる可能性があります。有給の時効は2年です。
現在残っている有給を退職までに取得することはできます。
残念ながら会社側は合法のようです。会社側の弱点をつくとしたら、なぜ他の人が働けて自分だけが解雇されるのか、解雇の理由をはっきりしてもらうことだと思います。社外の労働者ユニオンに加入して交渉すれば、示談に持ち込めるかも知れません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3時間後)
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もらいたいと言われただけなら問題はない。したくないならそう言えば良いだけ。
実際に解雇されたのなら口約束を元に告訴すれば良い。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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文章を読んだだけですので,有給の件はどちらでも取れますね。
中小企業等で今60歳前後ぐらいの方なら組合などがなく有休を強制的に取らされることもない場合,会社の為にとか忙しいからと自ら進んで有休を取ることをしない方が多いですから,本当に20年間有給が付いていなかったり有給が付いていても申請してもとらせて貰えなかったのなら法律違反ですが,ただ有休も取らずに20年間頑張ったのにって事なら違反かどうかは微妙なところですね。

ただ定年退職して欲しいという件は,1か月前に言われたのなら通常のリストラで首を切られる場合と同じく1か月以上前に通達または通達が1か月に満たない場合1か月分以上の給料を保証すれば解雇してもよいという条件に該当しますから,やんわりとリストラたと言われているのだと思います。
ですから,法的には問題ないと思われます。

  • 回答者:残念ですが (質問から38分後)
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文面を読む限り明らかに「労働基準法」に違反しています。
口約束の「契約」は契約そのものがインチキです。
証拠をあつめて、労働基準監督署に訴えるべきです。

  • 回答者:訴えるべき (質問から6分後)
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