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小売業において領収書の発行に手数料を徴収(有料で発行)は法的に有効ですか?

なお、回答は法律論でお願いします。そう言う店を知ってるとか感情論のみの回答は低評価とします。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-20 16:15:59
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売り上げを手数料として計上すれば問題ありません。

  • 回答者:満月 (質問から2時間後)
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領収書は、購入の証明書ともなるので、有料?はないと思います。
そうなる場合、領収書の領収書が別途必要になると思われることから、切がありません。
また、領収書を別途料金にするとなると、領収書を売っているとなります。
ただし、ご存知?とは思いますが、領収書は文房具店では販売しています。
束の金額無記入の領収書を購入したら、その購入金額の領収書を書くことはできます。
※クレジットカードでの支払い時に、別途店舗でのコストが増となる場合には、規定の支払い手数料を消費者が払うことがあります。
大手量販店での現金での支払いと、クレジット払いのポイント還元が2%ほど違うのはそういう観点。

結果、領収書での別途記載は店舗側の消費(備品)であって消費者が消費しているのでないので、徴収はありえません。むしろ、詐欺?にあたる可能性があります。

  • 回答者:匿名 (質問から31分後)
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「契約自由の原則」から法的に有効です。

  • 回答者:匿名 (質問から13分後)
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