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今.家が火事になったというニュースを
見て思う事があります。

その家は3棟他の家を燃やしたとあり.住んでいた別の人も亡くなってます。

もし自分の持ち家から火災を起してしまい
3棟のよその家を燃やして.人を亡くならせて
しまった場合は逮捕されるのでしょうか?

現場検証してもし配線等から電気が故障で
火が出た場合です

弁償などどうなるのでしょうか?
一生払いきれない金額だと思います。

===補足===
火災保険には入っていますが.それだけで弁償などまかなえるのかな?と思うんです

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-01-23 17:43:18
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この事案だと、故意ではないと考えられますが、その場合は単純に刑法111条が適用され、3カ月以上10年以下の懲役刑です。

弁償は民事訴訟によりますが、基本的には失火責任法が適用され、思いっきり不注意で火が出たというような場合以外は、延焼した部分については賠償責任が発生しません。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

火事の場合は逮捕されないです。
保険でまかないます 火を出しても大丈夫(故意)除く

  • 回答者:匿名 (質問から10分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

ご安心ください。
重大な過失がなければ、延焼に対しての賠償は免除されますよ。
http://tt110.net/15kasaihoken/K-sikkasekinin1.htm

  • 回答者:ff (質問から7分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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