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質問

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昨日も質問させていただきました。
http://sooda.jp/qa/257771
丁寧なご回答ありがとうございました。

ずさんな経理・雇用条件(白紙の労働契約書を出し後から賃金などの条件を書こうとする等)と、
社会保険労務士といっしょになって(指示のもと)
不正な補助金の受給をしているなどの不正があり、
体調がおかしくなりまして妻の勧めもあり退職しました。

今日労働基準監督署に行きましたら、
証拠がないからか、話を聞いてもらうだけで終わりました。
給与の件はもういいとしても、おかしな経費計上や
社労士という、本来、労使の不正を正すべき者が
うまく不正できるようにしていることは許せません。

労働相談センター、税務署、労務士協会など
いろいろありますが、もう行っても無駄なのでしょうか。
疲れている自分が馬鹿馬鹿しくもありますが、
持って行き場のない思いです。

  • 質問者:疲労困憊
  • 質問日時:2010-02-25 21:26:20
  • 0

回答してくれたみんなへのお礼

引き続き丁寧なご回答ありがとうございました。
検索してみると、「労働」と題しての相談機関が多く
どこが効果的でどこが力のないものか分からずいました。
とても分かりやすいご回答ばかりで感謝しております。
行動に移したいと思います。
どうもありがとうございます。

労働基準法では、雇用契約書というものは、言葉だけでは足りず、書面で確認する意味で、事業者が労働者に配布することを義務付けています。

当然、契約書には、(1)基本給や手当などの賃金額や賃金締切日、賃金支払日、残業の計算などの賃金に関すること、
(2)勤務時間、休憩時間、休日、年次有給休暇などの休暇に関すること
(3)退職に関する事項、  などのことが盛り込まれていなければなりません。

相談者の方が、労働契約書(「労働条件通知書」とか「雇入れ通知書」とも言う。)をもらわれていないのなら、交付していない違反というのが出てきます。
しかし、だからと言って、相談者の方が得るべきものはないと思います。
もし、行政勧告ということになっても、今後採用される方からの問題ということになります。

それから、「超勤」の問題もあるような書き方をされていたと思います。
しかし、超勤をやったという具体的な時間数などが分からなければ、事業者に違反ですから、支払ってくださいというのは難しいですよ。

次に、「不正な助成金」とありますが、安定所関係の助成金でしょうか?
もし、不正な助成金を申請していたら、倍返しで返していただく必要がありますし、法にもふれてくると思います。
安定所あるいは労働局の安定課等に連絡をされてみられたらどうでしょうか。
これに加え、社会保険労務士が不正に加担しているとすれば、労務士は下手すると、社労士資格のはく奪ということも可能かと思います。

次に、相談機関ですが、「労働相談センター」というものは、どこが運営しているものでしょうか。
ひょっとすると、労働局企画室の出先機関でしょうかね。
そうであれば、名前の通り、労働関係のことであれば、何でも相談には応じてくれると思います。
また、「あっせん」可能な内容であれば、「あっせん」申請されても良いと思います。ただし、何らの強制力も持ちません。どちらかが乗らなければ、あっせん不調になって終わります。
監督署では、裏付けがないと難しいと言われたかもしれませんが、企画室にあっせん申請すれば、相手が乗ってきて、解決するということもないではありません。

その他にも、裁判所が行っている「労働審判」制度、これは費用が安く、しかも2回ほどで結審し、早期、例えば、3か月以内くらいに結論は出ていると思います。
また、都道府県が行う無料の労働相談なども有ります。

相談先としての「税務署」は、税金関係の役所ですから、相談されていることは関係がない役所ということになると思います。

「労務士協会」とは、社会保険労務士のことでしょうか。
そうであれば、社会保険労務士会もほっとくわけには行かなくなると思います。

勉強になったと思い闘いを諦めるのか、あくまで闘う気なら、「労働審判」にお願いされてみられたらどうでしょうか。

  • 回答者:パソコン叔父さん (質問から3時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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正直もう諦めたほうがいいと思います。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
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参考になりました。回答ありがとうございました。

どこに行っても無駄、ということはないと思います。

もし、不正に加担している社労士の名前が正確にわかるなら、
疲労困憊さんのお住まいの都道府県にある社会保険労務士会に報告してください。
いちおう、各県の社会保険労務士会の連絡先が載っているURLを記載しておきますので、連絡をとってみてください。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/footer/list/

不正の事実がわかれば、少なくともこういう社労士がどういう不正をして、
社会保険労務士法の罰則を受けたか、
その都道府県に住んでいて、社労士会に登録している社労士に、会報などで通知される仕組みがあります。
(少なくとも私が住んでいる都道府県の社労士会にはそういう仕組みがあります。)

懲罰を受けた同業者がいるということを目にするだけでも、社労士が仕事をするうえでいましめになりますし、
仕事をするうえで、いろいろと気をつけなければいけないことを再確認する場にもなります。
(その人以外の違反者がでないようにするために。
また、そういう社労士が一人いるだけでも、社会保険労務士全体のイメージが悪くなって、
まじめに社会保険労務士として仕事をしている人に影響がでて、
気軽に労働問題や年金問題を相談しようとする場を一般の人が失ってしまうことのほうが社会全体によくないと思うので)


もし、社労士の名前がわからなくても、
・勤めていた会社
・受け取っていた補助金(奨励金や助成金。名称はわからなくてもどんな種類なものか)
・助成金等の申請先
などがわかれば、助成金の書類には、社会保険労務士の名前とか連絡先を書く部分があるので、そこから社会保険労務士の名前がわかるかもしれません。

(しらみつぶしに一人一人電話をして、「ここの会社の助成金、申請した?」と聞いていけば、誰が不正をしたかはわかるかも・・・)

参考になれば幸いです。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

影響力の強い新聞やTV局に頼るのも手ですね。
メディアの反響を利用するのもいいかもしれませんよ?

  • 回答者:匿名 (質問から20分後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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