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ずっと疑問に思ってましたが労務士ってなにする人なんですか??

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-12-20 01:09:36
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正式には社会保険労務士、「社労士」や「労務士」と省略して呼ばれることもあります。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときにはしばしば「sr」と置き換えられることもあります。


社会保険労務士について

↓下記で詳しく書いてあります。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

社会保険労務士(しゃかいほけんろうむし、Certified Social Insurance and Labour Consultant)とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またその職業に携わる者である。

社会保険労務士の業務

労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること

労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第6条第1項の紛争調整委員会における同法第5条第1項のあつせんの手続及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第18条第1項及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第22条第1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること

地方自治法第180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律第26条第1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること

個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第368条第1項に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

  • 回答者:社労 (質問から5時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

社会保険労務士のことですね。

労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関
(主に労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所)に提出する申請書、
届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、その他の書類を作成し、
その提出に関する手続を代行します。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

社会保険労務士ですが、安定所、社会保険事務所、そして監督署に手続き業務を行う国家試験に合格した方です。

 だから、社会保険労務士は、色んな法律に通じておかねばなりません。安定所関係では雇用保険法等、社会事務所関係では国民年金法や厚生年金法等、監督署関係では労災保険法、労働基準法、労働安全衛生法等などの法律です。
 社会保険労務士は、事業所から委託を受けて手続きの報酬を受けるわけですが、社会保険の手続きや年金の手続き、雇用保険の成立手続きや離職の手続き、労災保険の手続きや補償給付の手続き、そして、労働基準法の関係の届出等を行います。

  • 回答者:男はつらいよ。 (質問から21分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

会社が人を採用した時に生じる入社時の年金などの手続きや、給与の昇給時の社会保険の階級の変更など、年金、健康保険、雇用保険等の手続きを企業に代わってやってくれる方です。
頼んでいれば、とても企業側が楽なので大抵してもらっているようです。
雇用保険などは、特に手続きが難しいらしいので。

  • 回答者:重要 (質問から16分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

社会保険労務士は幅広い専門知識を生かし、人事・労務管理全般 から労働社会保険全般に関するアドバイス、書類の作成手続きを行う国家資格を持った企業のパートナーです。

だそうです!

  • 回答者:匿名 (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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