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刑事裁判において、起訴された犯罪事実のほかに、起訴されていない犯罪事実をいわゆる余罪として認定し、実質上これを処罰する趣旨で量刑の資料に考慮し、これがため被告人を重く処罰することは許されない。しかし、刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機、裁判所が法定刑の範囲内において、適当に決定すべきものであるから、その量刑のための一情状として、余罪を考慮することは、必ずしも禁じない。

上記説明の要約はおそらく起訴されていない余罪によって処罰することはできないが、量刑は余罪を考慮することができるという意味だと思うのですが、量刑の定義がよく分かりません。
なぜ、量刑は余罪を考慮することができるのか理由を教えてください。
よろしくお願いします。

  • 質問者:yuji
  • 質問日時:2010-05-23 17:28:19
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刑法で決まってるからです。
たとえば、余罪でなくて、過去に犯した犯罪でその罪を償ったとします。
その罪に対しては、再度罪に問われませんが、
この件に関しては、量刑では判断材料にされます。

  • 回答者:静 (質問から29分後)
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裁判が被害者のためのものでも被告のためのものでもなく、社会のためのものだからです。
過去の余罪を考慮できるのは、反省が足りないと見做されれば矯正期間を更に要すと社会のために考えられるからです。

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たとえば裁判中の罪名が窃盗だとして、懲役5~10年が相場だとする(現実には知りませんよ、たとえばの話です)。
そして起訴されていないのが殺人行為だとしたら(ありえませんが、たとえばの話です)、
懲役10年以下はありえなくても、それは関係ないから10年以下で決めなくてはいけないけど、その範囲での最高(10年)の判定に転ぶかもしれないってことだと思います。
人柄・情状酌量のポイントとして加味することができるということかと。

  • 回答者:わかりづらいかな (質問から6時間後)
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