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質問

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相続税対策についての質問です。

母名義の土地1筆現況築40年のアパート(母名義)と父名義の土地1筆現況駐車場(アパートの住人の駐車場ではない)が並んでいます。

母のアパートを取り壊し父の土地にアパートを新築して母の土地は新築アパート
の入居者用の駐車場にと考えています。

この場合、母がなくなったときに、母名義の土地は駐車場でも貸家建付け地としての評価となるのでしょうか。

相続税がやすくなるようにするには2筆にまたがって父母共有のアパートを建てたほうがよいのでしょうか?

  • 質問者:クローン
  • 質問日時:2008-08-05 18:32:58
  • 0

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父母共有かどうかは別として、今お考えの方法のほうが、相続税だけでなく
現在支払っている固定資産税がかなり安くなりますよ〜!
建て替えと駐車場整備が終わったら、分筆登記のままでも
「一体利用」として申請ができます。
その場合の固定資産税がどれだけ安くなるかというと・・・
ぜひ、このサイトの説明を参考にしてください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-fudosan/1_74.html

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固定資産税のことはご存じとのこと、失礼いたしました。
建て替え時、お母様名義の土地は利用目的そのままで「アパートの敷地」に
該当しますし、お父様名義の土地は、アパートを建てるならできれば貸家建付け地に
使用目的変更をおすすめいたします。そのうえで土地共同使用としてアパートを
建築するなら、アパートはご両親の敷地内のどこに建設してもいいです。
またぐ必要はありませんし、またいだほうがいい設計が出来るなら、もちろんそれでも。
建物については、共同建築でもご両親どちらかの建築でもどちらも可能です。
また、ご両親の土地をあなたが借地してアパートを建てて経営主となり、
借地料金をご両親に支払うことで、支払った分の税金を相続金の一部に充当できる
場合もあります。
複数人名義の建物については、それを建てるのにだれがいくら出したかで、所有割合を
決めるのが一番合理的です。共同名義だけど実際に建築費用を払ったのはお父様だけ
だったとしたら、共同名義分の賃貸医用床面積をただでもらったことになり、そこに贈与税が
発生します。土地の名義と使用区分以上に、建築資金出資額に応じた所有率をしっかり
計算して出すようにしてください。

  • 回答者:ミリィ (質問から39分後)
  • 2
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

固定資産税のことは承知していました。

共有のアパートを2筆にまたがって建築したほうがいいのでしょうか?

そこがしりたいです。

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