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2ヶ月前から月給制の会社に就職しました。

いくら休んでもいいと言われました。
(が、夏休みとして与えられた5日も2日しか消化していないです。)

来週、日曜出勤が入ったのですが、それも月給制だから過勤務には入らないのでしょうか。
休んでいいと言われているので、相殺になるのかなと少し心配しています。

  • 質問者:もも
  • 質問日時:2010-09-24 07:45:05
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回答してくれたみんなへのお礼

確認したところ、休みは休みできちんといただけるようでした。
どうも有り難うございました。

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普通月給制でしょ。
年俸制は別ですが、
労働基準法に抵触しないように、

勤務時間や勤務日数は会社が提示されているはずです。
仮に日曜、土曜と働いても、
勤務日数が労使双方の取り決めなら、
超過勤務になりません。
昔は週休2日制では有りませんでした。
つまり土曜日に働いても、
時間外労働にならなかったのです。

会社との労働協約を確認してください。

  • 回答者:フンころ虫 (質問から15時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

会社によってなので様々ですから
過勤務になるか聞いてみるしかないですね

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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月給制 って言っても、残業や過勤務の分を払わなくてもいい。
ってワケでは無いので、その分はもらえますよ。

  • 回答者:匿名希望 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

勤務体系が決まっていますので、通常の勤務時間、勤務日以外は残業および休日出勤で別賃金を支給しなければなりません。
しかし残業が多いなど社員の健康管理などを考えて、振替で休日を指定され休みを取るように決めているところもあります。

会社の規則がどのようになっているのかで、扱いは異なりますので経理の方にお聞きになってください。
景気の良い会社ならば大らかですが。

  • 回答者:とくめい。 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

月給制だからといって超過勤務手当が付かないと言うことはないですね。労使間でそのような取り決めがあれば別ですが。
会社の規定について一度確かめた方が良いですね。

  • 回答者:匿名 (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

労働基準法とか、たてまえで、会社ごとに休みやすさがあると思います

同僚に聞いて確認しましょう。

公務員ぐらいですよ労働基準法とか持ち出せるのは^^

  • 回答者:めぐり (質問から3時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

月給制と言って、残業手当を支払わなくても良いということはありません。

単に、給料が月決めで決まっているだけの話です。

よって、所定労働時間を超えた労働が発生すれば、時間外労働の手当を支払う必要が出てきます。

また、1日8時間や、1周40時間の法定労働時間を超えた労働が発生すれば、通常支払われている賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなくてはなりません。

  • 回答者:パソコンおじさん (質問から3時間後)
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月給制でも 休日出勤すれば 手当てとか 残業代がついたりするでしょう。

就職したばかりだから 役職ってこともないと思いますが。

もちろん休日出勤したら 別の日に 代休がとれたりします。
そうすれば 相殺になりますけど。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

要するに1週間で40時間以内であれば日曜出勤でもOKなのです。
だから別の日に休むなりして、40時間/周を確保できれば、休めばいいのです。
これは法律(労働基準法)で定められていることです。
回答は趣旨にそっていなければ、削除しますので、コメントください。

  • 回答者:飛石連休です (質問から15分後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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