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質問

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年末調整についてです。
娘が今年扶養(103万を超える予定)から外れます。主人の控除分がなくなるのは判りますが、税率も上がるのでしょうか。その他に変化はあるでしょうか。

  • 質問者:匿名
  • 質問日時:2010-11-10 12:33:07
  • 0

税率は、現在5%、10%、20%、23%、33%の5段階に区分され
課税給与所得金額に乗じて課されるものです。

課税給与所得金額とは、1年間の給与・賞与の総額から、給与所得控除、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を 差し引いた金額をいいます。
※給与・賞与の総額に交通費は含めない。


ご質問の内容からしますと、扶養控除38万の適用がなくなり、
さらに、
税率の変更の可能性もあります。

具体的には、課税給与所得金額が195万円以下         5%
                     195万円超~330万以下 10%
                     330万円超~695万以下 20%
                     695万円超~900万以下 23%
                     900万円超          33%
となっています。

ただし、税率が上がっても10%以上の税率には、税額が急に上がらないよう
配慮され控除額を差し引くことができます。

詳しくは、「年末調整のための所得税額の速算表」で検索してみてください。

なお、住民税は、金額の多寡にかかわらず、一律10%(他に均等割)有りです。

  • 回答者:税率変更 (質問から6時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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家族手当等が出ている会社では103万を越えると家族手当は出さないと決められてる所も多いので、もしあるならご主人の会社に確認された方が良いかと思います。

  • 回答者:アキ (質問から7時間後)
  • 0
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

税率は厳密に言うと変わらないですね。
控除分(103万円)分がなくなるだけですから。
だから税率が上がったように思い込む方もいますけど、年収ー(扶養家族の人数×103万円+その他)=課税対象になる年収です。
その他と言うのは生命保険や雑損(例えば、ドロボーさんに入られて、株券やお金・預金通帳を盗まれちゃいましたと言う時に警察に行って、その証明を貰ってくると年末調整だか翌年に申告すると税金の控除が受けられます)
税額は細かく決められていて、経理・給料計算担当者でも覚えきれない位段階的に税金がちょっとずつ違ってくるので、早見表が存在する位です。
それ以外ですと婿殿の年金や健康保険料、そして住民税が上がりますね。
そんな所です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から2時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

課税対象は、「扶養家族の人数×103万円」が引かれるのですか。38万ではないのですか。

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