すべてのカテゴリ » 暮らし » 法律・消費者問題 » 法律相談

質問

終了

法律の詳しい方、教えて下さい!いろいろ調べてみたけど分からなかったので・・・

いずれも二人の知人宅の事です。
【1】
再婚したご主人に連れ子がいて奥様には子供はいなかった。
ご主人は数年前に亡くなり奥様は一人で住んでいて旧姓には戻さず亡くなったご主人の名字のまま。
高齢である奥様はご主人の連れ子が普段から面倒を見にくるわけでなく近所に住む奥様の兄弟が面倒を見ている。
ご主人の連れ子とは養子縁組をしていない。
この場合、もし奥様が亡くなった時、相続は連れ子になるのか奥様の兄弟になるのでしょうか?

【2】
ご主人には前妻がいて現在住んでる家は新婚当初(ご主人と前妻)に家を建てた。
家を建てた資金は前妻の親が一部、出してくれた。
前妻との間の子供二人はご主人が取ったが、その子供の一人が「前妻の親がお金を出してるんだから家の権利は前妻にもある」と言い出した。
後妻である今の奥様にも連れ子がいるが、その連れ子とは養子縁組は籍を入れた時に済んでいる。
(前妻は今も健在・前妻の親は数年前に亡くなっている)
この場合は仮にご主人が亡くなった場合の相続はどうなるのでしょうか?

それぞれ別の知人の事ですので、それぞれ教えて頂きたく思います。
またいろいろ調べてからここで書いておりますので「弁護士に相談しろ」などという書き込みはご遠慮願います。

  • 質問者:相続
  • 質問日時:2008-09-16 01:58:56
  • 1

【1】相続は御子息になります。現行法では、家制度に準じて相続順位が決められています。息子さんに渡したくないという意思があるなら、面倒をみてもらっている御兄弟に、日当(お礼)という形で少しずつ分けていくのがいいでしょう。奥様御本人が亡くなった時には、何も残らないようにしておけばいいのです。

【2】現行法では、後妻である妻が2分の1と両子供に残り2分の1が均等に配分されます。
 家については、名義がどうなっているかで違います。前妻の名義になっている、共同名義になっているのであれば、その分は前妻の権利となります。又、名義に含まれていない場合は、前妻の御両親が出された資金の性質によります。借金であるなら返済していれば権利はありませんが、返済されていなければ権利を有します。御両親からの結婚祝であるとか、娘への気持ちとして出されていた場合、法的な権利は有しませんが、気持ちの問題としては何らかの配分をするのが礼儀と言えるでしょう。

  • 回答者:yuma (質問から33分後)
  • 0
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
法に関してはド素人な物で詳しい説明で大変助かります。
【1】【2】も一応は予想通りでしたが、なかなか詳しい説明を求められても出来そうになかったので・・・
知人に近日、教えたいと思います。

資金の性質は私もどうか聞いてませんでした。
おそらく娘への気持ちとして親が出したんだとは思うんですが・・・後妻である知人に話し、とりあえずは心しておくよう話したいと思います。

並び替え:

【1】相続の権利は旦那様の連れ子
【2】家の名義によって変わってくる

ケースバイケースですよ。
裁判に持っていっても裁判官の団扇でいくらでも変わりますし…
同じ状況でも勝てる・勝てないのは一概に言いがたいです。

  • 回答者:桃 (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。

「もし誰かが亡くなったら」という仮定での話だったので、まだ裁判ではないんです。
亡くなった場合、一般的に法律ではどのようになるのだろうという話が知人と出まして詳しい説明が知りたかったのです。ありがとうございました。

【1】
相続権は「奥様の兄弟」に発生します。
(奥様及びその兄妹の親が存命ならばそちらに相続権が発生します。)
連れ子とは養子縁組をしていないので相続権は発生しません。
(養子縁組をしていない限り法律上は殆ど他人です)
仮に養子縁組をしていれば相続権は連れ子に発生しますが・・・。

余談ですが、
現実でも結婚相手に子供がいた場合に養子縁組をしたかしないか、
または結婚した際に相手の親と養子縁組をしたかしないかで
相続の時に揉めるケースはかなり多いです。

【2】
私としてはyumaさんと同じように考えています。
ただ、家の名義が共有の場合はその割合が関わって来ます。
手数料はかかりますが名義及び共有の場合の割合は
建物が登記されていれば法務局、そうでなければ役所(役場)の
固定資産税担当部署に確認してみれば分かるかと思います。
なお、希なことではありますが登記済みの場合、法務局の登記簿と
市町村の固定資産税課税台帳で所有者の名義が違う場合があります。
(大体はどちらかの機関のミスです)
その場合は登記簿の方が優先されます。

  • 回答者:Tatchy (質問から3時間後)
  • 1
この回答の満足度
  
とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

回答ありがとうございます。
法に関してはド素人な物で詳しい説明で大変助かります。
【1】兄弟に相続権が発生するのですね!やはり養子縁組の効力はこういう所で発揮されるのですね。
知人に近日、教えたいと思います。

【2】法務局の登記簿と市町村の固定資産税台帳で名義が違うこと、どちらかのミスとはいえあるもんなんですね!
知人に伝え確認してみるように話してみます。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る