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A、B、C(全員未婚、BはH25年10月死亡、CはH25年3月死亡、両親はその遥か昔逝去)3人兄弟の共有名義の建物(この建物は借地権のある建物)がありました。Aは法定相続人でない第三者Dに遺言でこの建物(借地権)を遺贈したいと思っています。Aの死後、遺言でこの建物を相続による所有権移転登記しようとした場合、B,Cの持ち分をAに相続の所有権移転登記を経てA単独名義にしないといけませんか?ちなみに、この3人兄妹は他にE(H27年10月死亡)という養子縁組した兄妹がいて、その子供5人(全員存命)がいます。(法律的にA、B、C、Eという4人兄妹)
もし今、B,Cの持ち分をAに相続の所有権移転登記を経てA単独名義にしようとしたらAとEの子供5人との遺産分割協議書を作成しないといけなくなりますか?

  • 質問者:疾風
  • 質問日時:2016-09-09 03:13:33
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もし今、B,Cの持ち分をAに相続の所有権移転登記を経てA単独名義にしようとしたら
AとEの子供5人との遺産分割協議書を作成しないといけなくなりますか?
>その必要があると思います。
Aの死後ではA単独名義にする事は出来ません。
登記する時点で名義人は生存している必要がある。
もしそれを行わずAが亡くなればEの子供5人が面倒な手続き関係の全てを行い
建物を他人(D)に贈与しなきゃあいけなくなりますから割に合わない。
建物をA単独名義にしたとしてもEの子供5人に負担が掛かるのが明白なので
(葬儀や相続、遺品整理等)
必ずEの子供5人にもそれなりの相続を考えておかないといけませんよ。
Aの財産を相続するのは血の繋がりが無くても
養子縁組しているEの子供5人になる事をお忘れなく。
(養子縁組なら実の兄弟姉妹と同じ権利が発生しその子供は代襲相続が可能だと思う)
遺贈は相続ではなく遺言による贈与になりますから
お金ではなく不動産や権利の場合は受け取る方(D)も困る事があります。
(名義の書き換えとか面倒だからね)
ぶっちゃけた話、Aの単独名義にした後Dに遺贈する位なら
AからDに生前贈与しておいた方が子供達には負担を掛けなくて済む。
相続する財産が無いのなら相続放棄すればそれで終わり。
贈与を受けたDに一切の事を任せればEの子供5人に負担は掛からない。
Dに一切の事を任せられないと言うのであれば
そもそもDに遺贈する事が間違っていると思います。

詳しい事は弁護士に相談した方が良いと思います。

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