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雇用保険について教えて下さい。

有給は月の内どの位出勤すればもらえるのか?何日休めばもらえないの?
(6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤下場合に10日支給の場合)
月20日の場合は何日休んだら有給でないの?

後、賞与についても月のうち、何日休むと減額か教えて。20日の場合

  • 質問者:yayarin
  • 質問日時:2008-10-15 21:58:46
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雇用保険と有給は関連がないです。

有給は就業規則通りです。会社によって違うが、有給5日連続までだと思います。
賞与は企業によります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

有給は関係ないですよ     

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険について聞きたいのか、有給休暇について聞きたいのか、どちらでしょうか?
基本的に有給休暇は会社によって違います。会社に確認するのが一番です。
6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤下場合に10日支給の場合とわかっているのなら
あとは計算するだけだと思いますが、その計算式がほしいのでしょうか?

賞与についても会社によって違います。ここで○日休むと○円減額されます。などという
回答をすることはできません。
どちらにしても会社の就業規則をしっかり読んで理解するか、会社に直接確認するか
してみてはいかがでしょうか。

  • 回答者:respondent (質問から6日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険の受給資格は、自己都合退職の場合、離職の日以前の2年間に1年以上失業保険に入っていること。会社都合退職の場合、離職の日以前の1年間に6ヶ月以上失業保険に入っていることです。

有休は6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、法の定め通り10労働日分は必ず出ます。月計算ではないので何とも言えません。また、会社により就業規則で法律より労働者に有利な規定がある可能性もあるので、就業規則を確認することをお勧めします。

賞与については法的に定めが特にないので、会社の就業規則や労働契約に準じます。
やはり、会社の就業規則をよく読んでください。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

 雇用保険は、継続1年以上勤務すれば、失業した時に受給権が発生するようになっていたと思います。(うろ覚えですが)

 年休は、雇用保険の話と別個の話だと思いますが、継続勤務6か月勤務した場合、その6ヶ月間の出勤率、具体的に言うと、6か月間の暦日ー所定休日=労働日の8割以上の出勤率があれば年次有給休暇が発生することになります。発生したら、特に業務に支障を与えなければ、すぐに連続的に取得しても可能です。月に何日しか使えないというような制限はありません。
 ただし、一度に同じ日に何人も休んで正常な事業運営を妨げる恐れのある場合は、事業主は時季変更権(労働者が希望するのと別の日を指定できる権利)を行使できることになっています。

 賞与については、必ず支払う義務が事業主にあるというものではありません。
 就業規則に賞与を払うという規定があれば、支払いの義務はあるということになりますが、具体的に夏は基本給の何か月分とか具体的に書いてあれば、それだけの金額を払う義務があるということになりますが、たた、夏と冬に会社業績により払うぐらいであれば、極端に言うと、幾らかでも払えばいいということになります。
 また特段、就業規則に賞与の規定もなく、個別の労働契約でも賞与を払うという約束がなければ払う義務はないということになります。
 何日休むと減額とか記載してある就業規則は少ないと思います。中小零細企業ほど、事業者のさじ加減ということになるのではないかと思います。
 労働組合のある大手であれば、今年に来年の賞与の支給額や支給率等決めておられるようです。

  • 回答者:知識人 (質問から3時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険と有給とは、あまり関係してないように思いますが。。。??
有給の回答は、丁度ひとつ前の方の回答が有りますので。。。
           (わかりやすいと思いますよ!!)
賞与については、これは会社規則で決まっていますので、はっきり色々なパターンが、
発生します。有給以外で1日でも欠勤すれば、減額される会社や欠勤が無くても遅刻・早退が3日以上になれば、賞与に響く等 これは様々に違いますね!!

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

「6ヶ月間継続勤務し、8割以上出勤下場合に10日支給の場合」であれば、その6ヶ月間の所定労働日数(この場合「月20」ですから120日ですね)の2割を超えて休むと、有給休暇はもらえないということになりますね。

答え① 6ヶ月間で25日、1ヶ月平均4日を超えて休むともらえません。

賞与は法律上決まりはありません。就業規則に「支払う」とあれば支払わないといけないというだけのことで、減額のさじ加減は、まったくの任意ですね。さすがに有給がもらえない程休めば減額されるでしょう。皆勤手当がもらえないだけでも少しくらいは減額されるかもしれませんね。

答え② 会社次第ですが、1ヶ月平均4日を超えて休むと減額されるでしょう。

雇用保険ですが、出勤11日以上の月が12ヶ月以上あれば、90日分は失業給付が受けられます。

いっぱい休んで雇用保険をもらうには、最初の半年は、月4日ずつ休む。半年経過後はそれに有給を加え、普通欠勤4日に有給休暇2日ずつ休んで、1年目まで勤める。それからちょっと減額された賞与をもらってから退職して、雇用保険の失業給付を90日分受ける。会社都合で辞めさせられたなら3ヶ月待たずに給付を受けることができ、3ヶ月間は毎月30日休めます。お互い頑張りましょう。

  • 回答者:お助けマン (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険と有給は違います。何の話ですか?

  • 回答者:匿名希望 (質問から46分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

企業によって異なります。
まず、有給ですが、例えば盲腸の手術で1週間休みたい旨を申し出て承認されれば、会社によっては有給で処理してくれるところもありましょう。
有給の場合は事前申し込み及び認可が必要なので、会社が繁忙と認知している場合は与えなくってもよいことになっていますので。
上記のようなちゃんとした理由があるのなら申し出てはいかがでしょうか。
しかし、例えばプライベートな旅行にいきたいとかならば認められないでしょうが、結婚して新婚旅行に行きたいというのなら認められるとも思います。要は会社側とよく話し合ってみることです。
次に賞与も会社によりけりです。
欠勤は通常は査定の範囲内です。
しかし、有給は本来はこのような査定に含めるとまずいのですが、例えば有給を年に一度も使わずに一生懸命仕事をした人と、ほとんど有給を消化する人がいたとします。
これは人情的にも差をつけざるを得ません。
現に私は賞与の査定資料を作成していましたが、欠勤、遅刻、早退、有給の使用日数を提出していました。
そんな理由でもないのですが、以前の会社にて有給は十年以上一度も取ったこともありませんでした。
要は、その企業によって有給を取りやすい会社と取りにくい会社があるのも現実なのですから仕方ありません。

  • 回答者:総務 (質問から40分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険と有給とは、あまり関係してないように思うのですが。
有給や賞与の査定は、就業規則に明記している所と、していない企業がありますが、総務課の人に聞くと教えてくれますよ。
もう直、賞与の季節になりますね。
楽しみですね。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

雇用保険と有給の関係がよくわからないのですが。
どちらを聞きたいのでしょうか?

まず有給から。
月あたり出勤しなくてはいけない日数を勤務開始日から6ヶ月間全て足します。
約120日くらいだと思います。そのうちの8割出勤が条件です。
ただし初めの一月でまとめて全て休むなどは不可能です。
均等割してください。端数は切り捨てです。
3.5日とかの場合、4日はアウト。3日セーフです。

賞与は、有給を使って休む限りは何日休んでも関係ありません。ただし
欠勤になった時点で「評価」が下がります。
何日休むとではなく一日でも欠勤があった場合、
「評価」が下がります。そこから減額されます。一日当たりいくら引かれる
ではないです。
一般的な会社の場合です。

  • 回答者:知識人 (質問から8分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

20日の8割だから16日は最低でないとダメな計算なので、4日です。

賞与は会社によって違うからわかりません。

雇用保険とどう関係あるんですか?

  • 回答者:知識人 (質問から6分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。
お礼コメント

因みに月18日だと何日休めますか??おばかでごめんなさい

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