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今の、市立中学校には留年があるんですか?

  • 質問者:カメ
  • 質問日時:2008-10-18 00:20:02
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あり、出席日数が足りないときは留年です。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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法的には学校長の権限で長期欠席や、成績不良、生徒としてふさわしくない行為をした生徒を進級させないことを「原級留置」と呼んでいます。
公立の小中学校も対象ですが、実際には適用されない例がほとんどです。
保護者が求めても教育委員会が認めず進級させ裁判になった例もあります。
2004年当時の河村文科大臣が「これまでほとんど死文化していたが対象が広げられるように研究したい」と発言していることから適用例も増えているのかもしれません。

  • 回答者:大学5年生 (質問から7日後)
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ないとおもいます。出席が足りなくても課題なんかでクリア出来ますので。
登校してこないのは最終的に中退だと思います

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
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ないです           

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
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あると思います
何回も鑑別所に行っていた先輩が同じ学年に名前だけありました
実際学校では見ていませんが、、

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から7日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

市立・私立に関わらず、中学生は義務教育ですので、出席日数だけあれば、留年はないと思います。

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参考になりました。回答ありがとうございました。

ありますね。同級生が病気で一年間ほとんど学校にこれなくて、
出席日数の関係で一緒に卒業ができませんでした。

  • 回答者:知識人 (質問から3日後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

留年という言葉があるかどうか知りませんが、3年間で卒業できなかった同級生はいましたよ。途中でまったく学校に来なくなりました。

  • 回答者:respondent (質問から20時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

留年は可能です.なので,「ある」が回答になります.

以下,補足説明です.

出席日数が足りない場合などは選択できます.
学年が持ち上げられていても,希望すれば学年を戻ることもできます.…年齢は中3であっても,中1に戻ることも可能です(中1~中2までまったく出席してない場合や,極端に出席日数が少ない場合).
ですが,一旦卒業扱いにされた後だと戻るのは無理と思います.

保護者に「教育を受けさせる義務」があるのであって,子ども側に教育を受ける義務はありません.
学校に出席していなくても,教育はできますから,出席日数で強制的に留年させられるようなことはありません.
保護者に教育を受けさせる義務があるにも関わらず,子どもが権利を行使しない場合も許容されているというのが義務教育の奇妙な実態です.

留年させられたように見える場合も,実際には保護者と学校側で協議がもたれているはずです.保護者から子どもへの説明時に「出席日数が足りないから…」という説明がされる可能性は高いと思いますし,学校側も教育を放棄する訳にもいかないので「出席日数が少ないので留年してはどうか」のようなことは言うと思います.

ご質問の留年にまつわる要件が不明ですが,学校に出席しているにも関わらず,留年することがあるか…という問いであれば,無いと思います.すべての試験で0点を取り続けても,出席日数を基に,「全課程を修了した」となります.
「教育を受けさせた」ことで義務は果たされている訳で,習得させる義務はない…ということです.

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参考になりました。回答ありがとうございました。

ありますよ。 強制的ではないのですが本人の希望があればできますよ。 中学時に私の友人も留年しました。 交通事故で半年以上も欠席をしたため本人の希望で留年しました。

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市立(市町村が運営している学校)では、義務教育であるけど出席日数が足りなければ留年させられますよ。
私が学生時代の時に、長期入院されて出席日数が足らなかったために留年されましたよ。
これは、昔も今も変わらないと思われますけどね。
義務教育だから、完全に学業を修得していなくて社会に放り出すことは、社会教育上問題が出てきますからね。

私立の場合は、どの様になっているかは解りませんけど、市立の場合には出席日数がいつ汁しく軽減しているものは留年させられますからね。
なるべくなら、留年しないようにきちんと学校へ行かせて出席日数が満了するようにしてあげることが大切ではないかと思われますね。
一週間ほどの期間でしたら留年はありませんからね。

もしも気になるようでしたら、居住されている教育委員会の方へお尋ねになられると担当者の方が詳しく説明してくれますよ。

引き籠もりで卒業扱いになっていたと申される方がいらっしゃるみたいですけど、学校の卒業名簿台帳には結果事項として記載されているため、表向きは卒業となっているけど台帳の上では、中途退学扱いとなされていますよ。
例え、それが義務教育課程であっても退学処分扱いの措置が講じられていますよ。

  • 回答者:teruyuki (質問から2時間後)
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ないですよ。 友人が引き篭もりで来なかったけど
卒業扱いでした。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から2時間後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

あると思います。

義務教育なので強制的にはないですが、本人が望めば留年できます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から41分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

市立ではなく私立ですか?
私立であってもありません。
勤めているので解ります。

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から20分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

長期病欠の場合だけ、ありえます。

もっとも、病欠の場合も、院内教育など、一定のレベルに達していれば、留年はありません。

  • 回答者:知識人 (質問から9分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

カメさんとは逆なのですが、今もあるのですか・・・。

昔はありました。
病気などで病院内に義務教育期間の学習の出来る施設があれば
別ですが、そうでない病院に長期で入院していると
住民票のある校区の学校に行かなくてはいけないのですが
出席日数が足らないので留年という措置が取られます。
現に妹が先天性の内臓疾患で小学校2年の時に1年半入院して
小学校を卒業したのは同年の友達が中1です。
13歳で卒業しましたので・・・。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から5分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

ありません        

  • 回答者:知識人 (質問から4分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

市立中学にはないと思います。
出席日数が足りなくてという場合なら有り得ます。
成績が悪くて留年は考えられません。

  • 回答者:匿名希望 (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

学業不振による留年は義務教育ではありません。
ただし、病気などで出席できない場合の留年はあります。

  • 回答者:お助けマン (質問から3分後)
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参考になりました。回答ありがとうございました。

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