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妻が浮気相手と私たち夫婦の寝室でセックスしたのですが損害賠償を取れますか?という問題がゼミで出されました。ゼミで発表する前に発表内容を簡潔にまとめたレジュメを教授に提出することになっているのですが、これは教科書に載っていた基礎的な判例だなと思って、要するに「無理です」と書いたレポートを教授に提出しました。そうしたら、君の学習レベルは大学1年でとまっている。もう一度検討してからゼミでの発表に望むように、と指摘されました。どういうことなんでしょうか?法律に詳しい方のご教授をお願いたします。

  • 質問者:困ってます
  • 質問日時:2008-10-31 23:57:05
  • 2

「教授の釣り」にまんまと乗ってしまった感がありますね。
確かに過去の判例では1度だけの不貞行為では、それが不法行為になるとは
なっていません。
継続性か1度の場合は余程の悪質性が立証されないと損害賠償を支払うに足る不法と
までは言えないと過去の判例からは判断されます。
もちろん妻に請求する権利はありますが、請求する権利と実際裁判所が妻の言い分を
認めてくれるかは別の話ですよね。
ただ、裁判所は個々の事情を斟酌して個別に事実 認定します。
過去の判例はその1つ1つの裁判の事実認定であって、全く同じもの
など ないと言って良いでしょう。
ですので裁判にしても示談にしても「無理です」ではなく「請求してみなければ判らない」
が正解なのではないでしょうか。

損害賠償がとれる可能性はかなり低いですが、民事裁判は水ものです。
近年、有責配偶者からの離婚訴訟で婚姻が破綻していると裁判所が認定する別居年数
が段々短くなってきているのが良い例です。(但し、一定の条件付きで)

示談の場合でも、請求した相手があっさり承諾した場合はとれる事になります。

私はあくまで法に関しては素人で、偶に裁判の判例を読む程度です。
なので、あくまでご参考までに。

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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

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「憲法の条文を素直に読む限り、誰が読んでも、自衛隊は憲法違反であることは明白」と教授に言ったら、「君は法を学ぶには向いていない」と言われました。こんな単純なことを捻じ曲げるような法学業界には、私は、正直、がっかりしました。
大学では、人の気付かない法の穴を見付けることができる法学者が優秀だそうで、それをゴチャゴチャやるのが仕事としての学問のようです。
君も、がんばって穴を見付けてください。

  • 回答者:respondent (質問から7日後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

教授が正しいと思います。
私は、法学部ではないですが浮気相手からはお金を取れると言う事くらい知っていますし、判例もあるのを承知しています。確か六法全書?にも載っていた筈です。

要するに、ただ習い始めの基礎的な判例だけでなく、もっと踏み込んだ現実の裁判で相手からお金を取ろうとする弁護士の立場で考えて欲しかったのではないでしょうか?
アメリカの法学部では、卒論の為に「判例探し」を一生懸命したりするそうですよ。
頑張ってくださいね、ご参考まで。

  • 回答者:匿名希望 (質問から7日後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

現在の法体系には、いくつかの逃げ道があります。
そのあたりの研究が疎かになっているようですね。
結論から言えば、それでは商売になりません。
損害賠償を取ることを前提にした検討をすべきです。
初歩的なところで、精神的な~による慰謝料請求。でしょうか。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

弁護士は屁理屈を並べて金を吸い上げるのが仕事です。
仮に夫婦の寝室でなくても相手方に慰謝料を請求出来るのに無理と決め付けるのは
駄目だと指定されたのだと思います。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から7日後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

ちょっと別のアプローチをしてみてはどうでしょうか。例えば、あなたが弁護士だったと仮定した場合、あなたは(法律の)サービス業に従事している訳ですね。その際、ビジネスの基本として、「顧客の満足」を重視した場合、単純な法律上での解釈でなく、クライアントに有益なように仕事を進める(この場合、妻側から損害賠償を取る)ために、様々面から、アプローチしていく過程を検証するのはどうでしょうか。例えば、浮気・・・精神的苦痛を受けた。寝室でセックス・・夫婦の共同財産を損害された。夫のプライバシーが破れた。など

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回答ありがとうございました。

貞操義務違反。一夫一婦制の日本では、民法90条公序良俗に反しますので、離婚事由。慰謝料とれます。

  • 回答者:知識人 (質問から12時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

第一に「そのことについて具体的にどのような損害をこうむったのか」
(たとえば、布団が汚れたとかそういうことです)

第二にそのことが原因で離婚なのか、婚姻継続なのか。
離婚する場合、具体的にどのような損害が生じるのか。生じないのか。
(引越ししなくてはいけないとか、布団買い替えとかも含め)
気持ちが・・というのは損害賠償ではなく、慰謝料に相当するし、
損害賠償という意味では、物品などの損害と考えたほうがいいと思います。

そういうことも踏まえて、無理かどうかの結論を導いたらいいのでは?

  • 回答者:知識人 (質問から10時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

無理ですって言う根拠、それに至る思考過程等の全てを、簡潔に纏め上げて、、、
こう言う事実は確かに有った
離婚を考えているか?
その賠償金の原資は誰の資産か?
等、色々なことを考えて、それをつぶしながらの過程、そして結論付けが大事だと、、
当然、法的な根拠は絶対に必要
単に「無理です」では。。

  • 回答者:とむ (質問から9時間後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

法曹界の人間は告訴・告発する者、正否を判定する者のいずれの「立場」を帯びています。
教授としては弁護士としてそういう相談を受けたとき、どのように対応すればいいのかを問いたかったのではないかと思います。
弁護士としてはクライアントの希望に添った結論に導くためにあらゆる可能性を探らなければなりません。それが仕事です。判例だけで「無理」と結論を出すのは評論家のやることで、相談を受けた弁護士のやるべきことではありません。結果はともかく、最善の努力をしていることを示さなければなりません。
教授は法曹人あるいはプロフェッショナルとしての意識が欠けていると指摘したいのではないでしょうか。

  • 回答者:匿名希望 (質問から8時間後)
  • 1
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

写真を撮れば損害賠償を取れますよね。
立派な証拠となり.夫婦の家に他の男性を入れてまでは..日中でしたら.電気屋さんもいればセールスもいますので.それは取れないですが.寝室でセックスをしていたのでしたら立派な不貞ですよ。けれど写真を撮り証拠として提出できなければならない。
証拠があれば取れますよね。

無理ではありませんね。

  • 回答者:respondent (質問から3時間後)
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回答ありがとうございました。

今の時代だからこそ 精神的苦痛で取れるでしょ。

  • 回答者:respondent (質問から2時間後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

婚姻関係を乱すような行為をした相手に、精神的なダメージを受けていますので
それなりの損害賠償は生じます。
それがホテルならまだしも、毎日の生活の場である自宅でとは、その精神的なダメージは相当大きいでしょう。
どちらかが誘ってきたか、妻も相手の家に行っているのか、夫婦仲は通常なのか、
相手が独身なのか、子供が帰宅する時間であったのか、普段の夫婦生活はなど細かに検証していくべきですね。
ご主人が暴力的であるとかセックスレスだとかも考慮すべき判断材料になるでしょうね。

  • 回答者:Sooda! くん (質問から58分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

浮気で取れるのは「慰謝料」(精神的な被害に対する補償)ですが、これは「損害賠償」の一部です。つまり「損害賠償は取れる」と判断できます。

狭義の損害賠償では、経済的な損害(浮気相手の特殊性癖などのためにベッドや部屋がそのままでは使えないほど汚損または破損され、その修復に金銭的負担があった場合など)を指すこともありますが、精神的な被害に対する補償である慰謝料も、法的には損害賠償の一つとされています。

もしかすると、参照された教科書での「損害賠償」とは、経済的損害のみを指す用語として使われていたのかも知れません。再度、よく確認してみてください。

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回答ありがとうございました。

損害賠償は当然浮気相手から取れますよ。
奥さんに対しては離婚理由になります。

「無理です」と結論づけた根拠は何ですか?
同じような事柄で損害賠償を取った判例あったと思うんですが・・・。

  • 回答者:政治屋の中川もやってたな。 (質問から33分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

既婚者の宅に上がりこんでの肉体関係です。
これは明らかに損害賠償を取れます。

  • 回答者:お助けマン (質問から24分後)
  • 2
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回答ありがとうございました。

 それは、一般的には損害賠償は取れると思います。
 相手は、奥さんが既婚者だと知っていたと思われ、かつ貴方と奥さんの寝室でセックスしたという行為は許せない行為であり、貴方に対して不法行為を働いたことになると言えると思います。

 それにしても、奥さんの行為も許せませんね。あなたに離婚の意思があれば、慰謝料を取って離婚できることになりますが、奥さんは専業主婦なのでしょうか?

  • 回答者:Sooda! ちゃん (質問から9分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

肉体関係は立派な損害賠償請求の対象ですよ。

目の前で見たのですよね?

婚姻関係にある人が他の人とセックスは法律上 だめです

  • 回答者:知識人 (質問から8分後)
  • 1
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回答ありがとうございました。

そんなえさにおれがくまー、、、失礼
え、浮気相手、妻に請求という意味なら当然ではないですか
それにしても教科書のどこにそんなことがかいてあったのかしりたいです

  • 回答者:respondent (質問から6分後)
  • 0
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回答ありがとうございました。

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