歩行者に注意を促す目的で自転車のベルを鳴らすべきではありません。
(確か法律で禁止されていたはずです。)
調べたところ、道路交通法第54条第2項で禁止されています。
(警音器の使用等)
第五十四条
2車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第百二十一条第一項第六号)
歩行者にこちらの存在を知らせるため・・・というのは
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならない」場合に該当しません。
それに、
ベルを鳴らされても聴覚障害者の場合、聞こえませんし、
鳴らされても、視覚障害者(全盲に限らず視野が狭い、弱視)の場合、どちらに避ければよいのかわかりません。
杖をついたお年寄りの場合鳴らされて、頭では「避けなきゃ」と思ってのとっさに動けません。
見た目は健康そうでも身体のどこかに悪いところがある場合、
ベルを鳴らされても身動きが取れない人もいます。
私も目があまりよくないので(といっても白い杖を持ち歩かなければならないほどではない)、定期的に目の検査に行っていますが、
検査の後などは光が散ってしまってよく見えませんし、白い杖を持っていません。
歩道の場合、(例外的に走行が許可されている場所以外は)自転車の走行は道路交通法で禁止されていますから
(自転車は軽車両に該当します)
やむを得ず歩道を走っている場合には、
歩行者のそばを通るときは、自転車を降りて押して歩くか、最徐行すべきです。(でも本来は歩道の走行は禁止です。)