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経理初心者です。役員報酬は税金の対象になりますか?福利厚生費や交際費はいくらぐらいまで経費で見てもらえますか?宜しくお願いします。

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2009-08-05 09:39:21
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まず、交際費ですが、ちょっと前までは中小企業の交際費の限度額は400万でしたが、子の前から600万に変わりました。
ゆえにそれ以上いくら使っても損金とは認められません。
経費に認められないということは例えば百円の売り上げに対して、仕入れが30円とすると売上総利益が70円です。
そこから諸経費が30円とすると陶器純利益は残りの40円となりますし、その40円に対して税金がかかってくるわけです。
ところが先の30円の内損金と認められない者が10円混ざっていますと経費は20円しか認められなくって法人課税対象額が50円に対してかかってきます。
ゆえに税金が多くかかることになります。
これが一般的な考え方です。
ただし、先の600万といいましたが、これの即ち限度額以下でもこれの1割は損金不算入となります。
考え方は先ほどと同じです。
次に福利厚生費ですが、さらに分けますと社会保険料の会社負担などの法定福利費と会社の薬代や慰安旅行の会社負担分などが主に上げられると思いますが、これは先の交際費などと同じようなものでは無いので通常の経費と同じように考えて差し支えありません。
ただし、会社の忘年会の費用などは1次会のぶんは福利厚生費にて落ちますが、2次会の分は福利厚生費では落ちません。
交際費にでもするしかないでしょう。
次に役員報酬はまず、役員賞与に対しては全く損金処理できません。
毎月の定額の役員報酬は認められますが、その金額の変更は決算後などの株主総会など会社の定款に書かれています規定によりのみ変更が可能ですが、利益が出たからといって安易に増やしたり、利益が出なかったからといって簡単に減らしたりもできません。
先の総会によってのみ、さらに議事録も作っておく必要もあるでしょう。

  • 回答者:簡単に述べると (質問から5時間後)
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とても参考になり、非常に満足しました。回答ありがとうございました。

事業の形態と資本金の額によりガラリと変わりますが、一般的な株式会社の場合、役員報酬は毎月一定額適正な金額であれば損金算入(経費計上)できるようですね。福利厚生費や交際費もしかり、資本金の額により、経費計上できる金額は変わります。交際費は1億円以下であれば600万円まで算入できますね。福利厚生費は、使用目的や支出先など書類整備がされてあり、全社員に適用されてあれば経費計上できます。いずれにせよケースバイケースなので、税理士さんなどに相談する方が得策です。あとでばれると無駄な税金(過怠税)を払うハメになります。

  • 回答者:べこぱんだ (質問から21分後)
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役員報酬は定期同額給与で決められた額を毎月支給していれば全額損金算入です。
役員に対する賞与は税務署に事前確定届出を出して入ればその金額は損金算入です。
福利厚生費は全額損金算入です。
交際費は会社の規模によって変わりますが資本金1億円以下の法人は年間600万まではその1割が損金不算入でそれを越える部分の金額も損金不算入です。
資本金1億円超の法人は交際費は全額損金不算入です。
交際費の概念はきちんと勉強しておいたほうがいいです。
税法上の交際費とされるものを経理の人が分かってないと会社が損したりします。
ご自身で勉強するか顧問税理士にっきちんと教えていただいたほうがいいです。

  • 回答者:匿名希望 (質問から17分後)
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