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質問

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税理士の資格を取得しようと思うのですが、私の会社はサービス業となります。
試験に受かるだけで税理士になることは可能でしょうか?
実務が必要だったと思うのですが、財務・会計の部署に移動すれば実務経験として認められるのでしょうか?
ちなみに、上場企業となります。
みなさま、よろしくお願いします。

  • 質問者:お金大好き♪
  • 質問日時:2009-12-14 00:15:32
  • 0

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受験資格は確認済みでしょうか?
税理士試験に受かったあと登録しなければ単なる税理士試験合格者です。
登録する際、通常みなさん会計事務所に勤務経験がありますので
そこの税理士の先生に証明をもらい登録手続きをします。
その後面接があり税理士に登録できます。
必要書類はこちらを参照してください。
http://www.tokyozeirishikai.or.jp/generalperson/touroku_200904.html
登録はいつでも出来るので試験に受かっただけで登録しない人も結構います。
税理士に登録しなくても試験に合格しているだけで上場企業では評価を受けられると思います。
1・2年で受かる試験ではないのでまずは試験に合格することが必要だと思います。

  • 回答者:匿名希望 (質問から20時間後)
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税理士になるには試験に合格したうえで、「租税に関する事務又は会計に関する事務に従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする。」とあります。

「租税に関する事務又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、
その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務をいうもので、特別の判断を要しない機械的事務を除きます。

「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれます。

「特別の判断を要しない機械的事務」に該当しないもの、つまり、実務経験に含めてよい事務は次のとおりです。

・簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務
・仕訳帳等から各勘定への転記事務
・元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務
・決算手続に関する事務
・財務諸表の作成に関する事務
・帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務

これらは、簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものです。

実務経験期間2年以上の計算方法は次のようなものがあります。

・正規の雇用関係があり、原則勤務時間内における税務・会計に関する期間2年以上
・勤務形態がアルバイト・パートでも実態に応じて従事した時間に積み上げて計算OK
・実務経験に該当しないものがある場合、実務経験に該当する事務に該当する時間を 抽出して積み上げ計算する
・大学院在学中の勤務を実務経験とする場合は、その期間に実務経験に従事した期 を抽出して積み上げ計算する

さらに、税理士になるには税理士の資格を取得したら税理士会に入会しなければいけません。

税理士試験受験資格の概要はこちら
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/shikaku.htm

  • 回答者:とくめい (質問から52分後)
  • 1
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いくつかの条件があるので、そちらを確認したほうがよいでしょう。
例えば、大学・短大・専門学校卒業で、法律学や経済学部を卒業、あるいは、
それ以外の学部(文学部、工学部など)・学校を卒業した者で、法律学又は
経済学に属する科目を1科目以上履修した者、あるいは、日本商工会議所
主催簿記検定試験1級合格者などといった条件です。どれに当るかは
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/qa/qa03.htm
を見てください。

===補足===
因みに、会計や経理業務は3年以上の職務歴が必要で、職務経歴書を
出願のときに添付することが必要です。

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