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AがBの債務の連帯保証人になったとします。
Bが死亡しその相続人が相続を放棄した場合、Aの連帯保証債務はどうなるのでしょうか。
その連帯保証債務に基づき返済の義務が残る?

ものすごく基本的で訊くのも恥ずかしいことなのかもしれませんが、どうか教えてください。

  • 質問者:ローリングクレイドル
  • 質問日時:2010-03-15 18:37:22
  • 0

Bが死亡した場合はAが返済の義務が無くなる事はなく.そのまま返済の義務が
生じます。

  • 回答者:匿名希望 (質問から4時間後)
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お礼コメント

ありがとうございました。疑問が解けました。

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Aの連帯保証人は、Bの債務を弁済する必要がありますね。連帯保証人になれば、債権者からは、BまたはAのどちらに、請求しても良いですから、Aは債務返済の義務があります。
それほど、連帯保証は履行義務がありますので、親や兄弟でも、よく吟味され簡単にならないことですね。

  • 回答者:匿名希望 (質問から52分後)
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連帯保証人というのは自分で借りたのと一緒です。
その場合は当然返済の義務があるどころか、他の連帯保証人を立てられなければ、
一括返済を求められることもあります。

  • 回答者:なっちゃだめ (質問から7分後)
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