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会社を病気休業している場合の、厚生年金の取り扱いはどうなりますか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2010-12-29 05:53:46
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在籍している限りは、社会保険の自己負担は支払わねばなりません。また、厚生年金の保険料もそうです。

健康保険等から休業期間に支給がありますから、自分の負担部分の引き落としが可能でしょうが、休職が長引けば、健康保険からの保障も無くなるでしょうから、その場合は、自己負担分は、会社に持参して保険料を負担する必要があります。

健康保険から、どれくらいの休業で保障が無くなるかは知りませんが、保障のある間に復帰できると良いですよね。

また、会社を退職すれば、国民年金や国民健康保険料の支払いが必要となります。

いずれにしても、保険料の支払いは出てきます。

  • 回答者:万事塞翁が馬 (質問から11時間後)
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会社を病気で休業している
(でも健康保険や厚生年金の被保険者資格を喪失しているわけではない)
場合には、
育児休業期間とは異なり、健康保険料や厚生年金保険料の免除の規定がないため、
在籍しているのと同じ取扱で、
健康保険料も厚生年金保険料もお給料から差し引かれている額を会社に納めるようになります。
(負担は在籍している時と同じです。)


会社によっては、休職期間中の社会保険料(健康保険料や厚生年金保険料)を会社側で負担する取り決めにしているところもあるようですが、
そうした場合、賃金扱いになり新たに税金の計算が必要になってくると聞いたことがあるので、
もし匿名希望さんが会社の事務担当の方である場合、
面倒でもその都度休職している社員さんに社会保険料の自己負担分を請求して
支払ってもらうようにしたほうがよいと思います。


休職期間中の社会保険料の取り扱いについては
以下の記事が参考になりますのでリンクを貼っておきます。
http://sr-yamashita.com/Documents/RNEWS0809.pdf
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51399590.html


ただし、長期期間休職の状態にあって無給が続き、社員待遇は全く形式的であり職場への復帰が見込めないような場合には、事実上の使用関係がないものとして被保険者資格を喪失させることとしているそうです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-121296

そのほか、算定基礎(定時決定)は、
仮に4月・5月・6月が休職期間と重なってしまった場合には、
休職に入る前の標準報酬月額が保険料計算のもとになります。
(従前のものになります。)
http://www.humansource.co.jp/qanda/post_1228.html


※厚生年金保険の取り扱いとは別ですが、
会社を病気で休業している期間は健康保険から傷病手当金が出るかもしれませんので、
匿名希望さんが事務担当の方である場合には、休業されている社員さんにそのむねお伝えください。


参考になれば幸いです。

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給料から支払われている厚生年金は会社が同じ金額を負担しています。
休職などをしていると会社負担分を個人負担として払わなければなりません。
現行の倍の金額を支払うことになります。

  • 回答者:とくめい。 (質問から32分後)
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