すべてのカテゴリ » 知識・教養・学問 » 知識・学問 » 経済・産業

質問

終了

『事前確定届出給与』とはどのようなものなのでしょうか?

  • 質問者:匿名希望
  • 質問日時:2008-12-17 22:24:22
  • 0

並び替え:

事前確定届出給与とは、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与のことです。
届出期限内(通常期首から3ヶ月以内)に税務署に届出すれば、定期同額以外の給与(通常の賞与)を損金算入することができます。

但し、実際支給額が異なれば、その全額が損金不算入とされますので、注意が必要です。

なお、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち、使用人部分が損金算入されることについては従前どおりです。

こちらにも詳しく載っていますので、参考にしてください。
http://www.i-nex.co.jp/headline/archives/000337.htm

  • 回答者:匿名希望 (質問から7時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

役員に賞与を出すためのものです。

  • 回答者:sooda (質問から3時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

役員に賞与を出すために必要なものです。

  • 回答者:匿名 (質問から2時間後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

役員に賞与を出すためです。
税制改正前は役員賞与は全額損金不算入でしたが
決算後3ヶ月以内又は株主総会のいずれか早い日までに税務署に届け出れば
その金額は損金算入されます。
ただし、その金額を超えても少なくてもいけません。

  • 回答者:役員賞与 (質問から7分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

定期同給与」および「利益連動給与」以外に役員に支給する給与
(退職給与等を除く)で支給時期、支給額があらかじめ定められており
その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出しているものについては
原則として損金算入が認められます

  • 回答者:匿名希望 (質問から4分後)
  • 0
この回答の満足度
  
参考になりました。回答ありがとうございました。

関連する質問・相談

Sooda!からのお知らせ

一覧を見る