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二度目の母です。母とは養子縁組がなされていないようです。
父と二度目の母の間にできた弟がいます。
父が亡くなった後の、財産分与はどうなるのでしょうか?

  • 質問者:kofu
  • 質問日時:2008-05-07 19:51:25
  • 0

現段階でお父さんが亡くなった場合はあなたにも相続の権利があります。
お母さんとお父さんがきちんと結婚してらっしゃるようなのでお母さんに1/2、あなたと弟さんが1/4づつです。
が、お母さんの方が亡くなった場合、お母さん個人の財産(例えばお母さんの実家からお母さん自身が相続した物など)についてはあなたに相続の権利はありません。
腹違いの弟さんとお父さんだけの物になります。
なのでお父さんが亡くなってから一度財産を分けた後、お母さんが亡くなった時などはお母さんが持っていった1/2は全て弟さんの物になります。

  • 回答者:とっぽじーじょ (質問から2時間後)
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よくわかりました。
ありがとうございました。

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できます。

でも、財産分与請求権は
離婚後2年で権利が消失しますので注意してください。

離婚の場合でいえば複雑になり
財産分与請求だけでなく 例えば暴力による離婚など一方に落ち度が在る場合
損害賠償請求(期限3年)やその他たくさんの項目があります。

そんな状態で同居しているなんてわかったなんて
 さぞ不安なことでしょうね。。

でも、ひとりでは大人に対抗するのは無理だろうし、安心な場所に相談してね!
不安のあまりに
検索で探して焦ってあやしげなサイトなんかで相談しちゃいけないですよ。
(↑ここのことじゃなくって)

住んでいる地域の市役所に行くか
市からの広報が配布されていると思うので それで「相談コーナー」という欄を見れば
「法律相談無料電話」などの項目があるので
そこへ電話して相談すると、ちゃんと、市民の法律の悩みに答える弁護士さんがいて、電話に出てくれて 親切にわかりやすく教えてくれますよ。

  • 回答者:まあむ (質問から2時間後)
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ありがとうございます。

2度目のお母さんということは、お父さんの戸籍に入っているのだと思いますので、遺言がない場合法律では、配偶者1/2、残り1/2をあなたと義理の弟で折半ということになると思います

  • 回答者:ちこちゃん (質問から2時間後)
  • 0
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再婚相手となる母親が父親の戸籍に入籍している場合は
娘である相談者様と母親は養子縁組をしていなくても戸籍上では親子関係にあります。

他の相談者様が書いていますが、父親が亡くなった場合は配偶者である母親と子供が遺産を相続、分与します。

遺言ない場合は戸籍上の家族(再婚相手・相談者・弟)が法定相続人になります。

ですが、父親である人が生前に公的文書で遺言書などを残している場合は
その証文に基づいて指名された人物が家族でなくても相続します。

分与の割合は配偶者と子供で2分の1、子も2分の1を相続をします。

父親の戸籍に母親も相談者も弟も入籍しているのであれば半分ずつを相続します。

  • 回答者:ハマヌ (質問から58分後)
  • 0
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とてもわかり易いご回答、ありがとうございます。

父が亡くなった後の、母が亡くなった場合の財産分与はどうでしょうか?
二度手間になって、申し訳ありません。

配偶者二分の一、貴方は、母と養子縁組されて無くても、れっきとした父の子なので(戸籍上ちゃんと子供になってるんでしょう)貴方と、弟で、残りをはんぶんずつ、解り易く言えば、貴方四分の一、弟四分の一、です。

  • 回答者:ジョウ3 (質問から44分後)
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その二度目の母は、あなたの亡くなった父の配偶者なのだよね? だったら、父の遺産は、配偶者である母が2分の1、あなたと弟で、それぞれ4分の1づつじゃないかな?

  • 回答者:シティー (質問から35分後)
  • 1
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